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児童虐待について

記事ID:0017303 更新日:2024年7月1日更新
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児童虐待とは

 すべての子どもは、適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立が図られることなどを保障される権利があります。

 児童虐待とは、親などの養育者が子どもに対して身体的な危害を加えたり、適切な養育を行わないことによって、子どもの心身を傷つけ、健やかな成長、発達を損なう行為のことを言います。

虐待の種類

●身体的虐待 
 殴る、蹴る、やけどを負わせる、激しく揺さぶるなど身体にケガを負わせたり、生命に危険をおよぼすような行為

●心理的虐待 
 言葉によるおどしや威圧的・拒否的な態度、子どもの前で家族に対する暴力や大人同士のけんかを子どもに見せるなど、子どもの心を傷つける行為

●ネグレクト(養育の怠慢・拒否) 
 食事を与えない、不潔にさせる、家に閉じ込める、重い病気になっても病院に連れていかない、自動車の中に放置するなど子どもの安全に対する不注意や無関心、保護者以外の同居人の虐待行為の放置など

●性的虐待 
 子どもにわいせつな行為をさせること、すること、見せること。ポルノグラフィの被写体にするなど

子どもたちからのサインに気づいてください

 小さな子どもは虐待を受けていても自らの言葉でSosを発信することは困難です。つぎのようなサインがあれば、虐待を受けている可能性があります。

●家の中から子どもの泣き叫ぶ声や大人の怒鳴り声がする
●子どもの身体に不自然な傷やあざがある。保護者が子どものけがについて不自然な説明をする
●子どもの服やからだがいつも汚れている
●こどもの表情が乏しい、活気がない など

もしかして虐待かもと思ったら

 「あのおうち、大丈夫かな」と心配をしているかた、子育てが辛くて子どもにあたってしまうと悩んでいるかたは迷わず相談(通告)してください。

《相談(通告)先》

児童相談所全国共通ダイヤル 189(通話料無料でお住いの地域の児童相談所につながります。)

岩見沢児童相談所 0126-22-1119 

美唄市こども未来課 0126-62-2131 夜間休日(当直) 0126-62-3131

美唄警察署 0126-63-0110 

・相談は匿名で行うことも可能です。
・秘密は守られます。
・虐待ではなかったとしても相談をしてくれた人に責任はありません。

児童虐待は社会全体の問題です

 子育てはとても大変です。養育者だけが子育ての大変さを抱えることなく、社会全体で応援・サポートしていく必要があります。

美唄市要保護児童対策地域協議会について

 虐待を受けている子どもをはじめとする要保護児童等の早期発見や適切な保護を図るためには、関係機関がその子ども等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが大切です。

 美唄市では、地域の子どもに関わる様々な関係機関で構成する「美唄市要保護児童対策地域協議会」において、総合的な支援体制を構築し、時代を担う子どもたちの福祉環境向上をめざしています。