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生活困窮者自立支援制度
令和6年3月は、20日(水曜日)から13日(水曜日)に変更となります。
生活に困っている方を、支援する制度です。
平成27年4月1日から生活困窮者自立支援法が施行され、生活困窮者自立支援制度が創設されました。
この制度は、生活保護に至る前の段階の生活困窮者に対し、自立相談支援等を実施することで、「自立の促進」を図ることを目的としています。
本市では、自立相談支援事業、住居確保給付金支給事業に取り組み、自立に向けた支援を行います。
生活費・就労・借金・家賃の相談など、一人で悩まずにまずはご相談ください。
早めの相談が自立への近道です。
事業の内容
自立相談支援事業
生活や仕事に心配・不安・悩みを抱えている人に対し、生活保護を受給する前の段階において地域で自立した生活が行えるよう、支援員(主任相談員、相談支援員、就労支援員)が無料で相談に応じ、その人の抱えるさまざまな問題に対応した支援や関係機関へのつなぎ役として自立を手助けします。
住居確保給付金
離職して2年以内の65歳未満の方で、離職により住宅を失った、または失うおそれがある生活困窮者に対して有期で住居確保給付金を支給します。
相談できる人
この制度の対象となる方は、「経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方」であり、生活保護の受給者は対象外です。
なお、住居確保給付金は、所得・資産要件がありますが、どなたでも無料で相談できますので、お気軽にご相談ください。
相談窓口
美唄市では、そらち生活サポートセンター(事務所:月形町)に事業運営を委託して実施しています。
(1)そらち生活サポートセンター
フリーダイヤル 0120-279-234
(2)地域福祉課生活福祉グループ
市役所窓口 4番 市役所1階 電話0126-62-3149
(3)ふるさとハローワーク
コアびばい内 毎月 第3水曜日
・令和6年3月は13日(水曜日)に開催
※そのほか、直接、相談支援員が出向いて相談を受けることも可能です。
相談時間
(1) 9時30分~17時00分 月~金曜日(祝日を除く)
(2) 8時45分~17時15分 月~金曜日(祝日を除く)
(3)13時00分~16時00分 毎月 第3水曜日
※生活に困ったときは、まずはご相談ください。秘密は厳守させていただきます