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生活保護法による保護の決定及び実施について

記事ID:0008161 更新日:2015年10月14日更新
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 1.生活保護とは

 日本国憲法第25条には、「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定められており、生活に困ったときに生活保護法により保護を受けることは国民の権利です。
 ですが、あなた自身の生活を守るためには、家族のみんなが力を合わせる努力をすることが必要です。
 努力をしても病気になったり、失業したり、そのほか色々な事情で生活が苦しくなったとき、生活保護法に基づいて援助や助言をし、一日も早く自分たちの力で生活できるように手助けするものが生活保護です。

2.保護の申請から決定まで

(1) 生活保護は、原則として申請によって行われます。生活にお困りで保護を希望される方は、福祉事務所に相談してください。また、お住まいになっている地域の民生委員も相談に応じてもらえます。  

(2) 保護を申請する場合は福祉事務所で申請に必要な書類を受け取り、必要なことを記入して福祉事務所に提出してください。
   なお、記入する上でわからないことがあれば、福祉事務所に確認してください。

(3) 申請手続きが済みますと、担当ケースワーカーがお宅を訪問し、生活に困っている状況や保護を受けるための要件が満たされているかどうかを調査します。

(4) 福祉事務所では、調査の結果に基づいて国が定めた基準に基づく最低生活費と収入を比較するなどして、保護が必要かどうかを決定します。

(5) 調査の結果、保護を受けられる場合は保護開始決定通知書を送付してお知らせします。
  また、保護を受けられない場合にも、保護却下通知書によりお知らせします。これらの決定は原則として申請後14日以内(法定期間)にお知らせすることになっていますが、調査に時間を要する場合は30日以内となります。

3.民生委員について

 民生委員は、生活に困窮している人たちの相談・指導のほか、児童・母子・心身障害者・老人世帯などの福祉に関する相談など、福祉推進のために活動する民間の奉仕者です。市内の各地区に担当民生委員がおり生活保護に関しても協力をお願いしていますので、生活で困ったことがありましたら気軽に相談してください。
 なお、あなたの地区の民生委員が誰なのかわからないときは福祉事務所の地域福祉課まで問い合わせてください。