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~障がい者の尊厳を守り、自立や安定した生活、社会参加を守るために~

記事ID:0008154 更新日:2019年5月23日更新
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 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下、障害者虐待防止法」)が平成24年10月1日に施行されました。

 障害者虐待防止法は、虐待によって障がい者の権利や尊厳が脅かされることを防ぐ法律です。虐待を受けている障がい者本人だけではなく、虐待をしてしまう家族など養護者への支援が定められています。また、虐待に気づいた人の通報義務も定められています。美唄市役所では虐待防止センター業務を地域福祉課が担います。
 障がい者の尊厳を守り、自立や安定した生活、社会参加を守るために虐待の防止に取組みましょう。

**障がい者虐待の種類**

・身体的虐待 

  身体に暴行を加えることや、正当な理由なく身動きが取れない状態にすること。

・心理的虐待

  障がい者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的苦痛を与えること。

・性的虐待

  障がい者に無理やり(または同意と見せかけ)わいせつな行為をしたり、させたりすること。

・放棄・放任(ネグレクト) 

  食事や入浴、洗濯、排泄などの世話や介助を放棄し、障がい者の心身を衰弱させること。

・経済的虐待

  本人の同意なしに障がい者の財産や年金、賃金などを使うこと。また、障がい者に正当な理由なく金銭を与えないこと。

**通報・届出から支援までの流れ**

【1 通報・届出】

 虐待を発見した人が通報、または、虐待を受けた障がい者本人が届け出をすることができます。
 通報または届け出をした人の情報は守られます。
   ↓

【2 美唄市地域福祉課で受理・検討(美唄市障がい者相談支援センター「いんくる」でも受理)】

 美唄市障害者虐待防止センター業務を担う地域福祉課(または美唄市障がい者相談支援センター

 「いんくる」)で通報または届け出を受理します。市地域福祉課で 関係機関等と事実確認を行い、

 今後の支援について検討します。
 必要があれば立ち入り調査(安否確認)を行います。
   ↓     

【3 保護・支援】

 虐待を受けている障がい者を保護し、必要な支援へと繋ぎます。また、虐待をしてしまう家族など養護者への支援も行います。

**通報・届出先**

1 美唄市保健福祉部地域福祉課(平日8時45分~17時15分)

     電話 0126-62-3148 Fax 0126-62-1088
  上記以外の土・日曜日・祝日及び平日の17時15分~8時45分

     電話 0126-62-3131 Fax 0126-62-1088

2 社会福祉法人 美唄市社会福祉協議会

  美唄市障がい者相談支援センター いんくる 

     電話 0126-66-2323 Fax 0126-62-6996

**専門機関**

 北海道障がい者権利擁護センター

       電話 011-231-8617 Fax 011-232-4068
     受付は、平日の8時45分から17時30分までです。

     休日・夜間は留守番電話での対応となります。

**お問い合わせ先**

 保健福祉部地域福祉課地域福祉係

     〒072-8660 美唄市西3条南1丁目1番1号
     電話  0126-62-3148 Fax 0126-62-1088

 

障害者虐待防止リーフレット [PDFファイル/441KB]

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