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「美唄市手話言語条例」について

記事ID:0008119 更新日:2020年3月31日更新
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○美唄市手話言語条例が制定されました

 令和2年3月19日の美唄市議会定例会最終日に美唄市手話言語条例が可決され、同年4月1日より施行されました。

 「手話」は、手指や体の動き、表情などを用いて、時の流れ、感情をも視覚的に表現する「言語」であることから、美唄市では、市民の手話およびろう者等に対する理解を深め、手話を使用しやすい環境づくりを進め、手話でいきいきと安心して暮らせる地域共生社会を目指し、この条例を制定いたしました。

  手話言語条例

美唄市手話言語条例 [PDFファイル/134KB] 

○美唄市における手話の普及に向けた取り組み

 市では、市役所本庁舎に専任手話通訳者を配置しているほか、手話通訳者や要約筆記者を派遣する事業、手話や要約筆記の奉仕員を養成する講習会などを実施しています。

●専任手話通訳者の配置

  専任手話通訳者は庁内外の手話通訳のほか、手話奉仕員の派遣コーディネートや窓口や家庭訪問による相談活動、福祉教育に関する協力を行っています。

●手話奉仕員の派遣について

  聴覚に障がいのある方が社会生活を営む上で、手話通訳や相談相手を必要とするときや健聴者との交流を円滑にしたい場合に手話奉仕員を派遣しています。

●要約筆記奉仕員の派遣について

  要約筆記とは、話し言葉などの音声情報を要約し文字で伝える意思疎通支援のひとつです。
  市では、難聴者や中途失聴者、補聴器をしても音声の聞き取りにくい人等が社会参加するために、要約筆記奉仕員の派遣をしています。

●手話奉仕員養成講習会・要約筆記奉仕員養成講習会の開催

  市では、聴覚に障がいのある方が社会参加するために、必要な情報の提供や意思疎通の支援者養成のために、手話や要約筆記の技術を習得する奉仕員養成講習会を実施しています。
  手話や要約筆記及び奉仕員活動に関心のある方のご参加をお待ちしています。

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