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障害児福祉手当・特別障害者手当について

記事ID:0008117 更新日:2025年4月1日更新
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障害児福祉手当

1 目的

 重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。

 

2 支給要件

 精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。

 

3 支給月額(令和6年4月より適用)

 手当支給額  月 15,690円

 

4 支払時期

 障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

 

5 所得制限

 受給資格者(重度障害児)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

 

特別障害者手当

1 目的

 精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。

 

2 支給要件

 精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。

 

3 支給月額(令和6年4月より適用)

 手当支給額  月 28,840円

 

4 支払時期

 特別障害者手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

 

5 所得制限

 受給資格者(特別障害者)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

 

 

申請方法

 認定請求書及び診断書に関係書類を添えて申請してください。
 ※関係書類や手当ての詳細については、地域福祉係までお問合わせください。