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美唄市障害者就労施設等からの物品の調達方針を策定しました
記事ID:0006738
更新日:2025年7月14日更新
「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」の規定に基づき、美唄市では「令和7年度美唄市障害者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定しました。
この方針に基づき、市役所内における物品や役務の調達に際して、可能な限り障害者就労施設等からの優先的な調達を推進します。
また、同法の定めにより、前年度(令和6年度)における障害者就労施設等からの調達実績を取りまとめ、公表いたします。
この方針に基づき、市役所内における物品や役務の調達に際して、可能な限り障害者就労施設等からの優先的な調達を推進します。
また、同法の定めにより、前年度(令和6年度)における障害者就労施設等からの調達実績を取りまとめ、公表いたします。
障害者就労施設等からの物品等の調達方針
障害者就労施設等からの物品等の調達実績
「国等における障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(平成24年法律第50号)
上記法律が平成25年4月1日に施行されました。本法律に基づき、国や地方公共団体には以下のような義務が定められています。
【第9条(調達方針)】
国および地方公共団体は、毎年度、障害者就労施設等からの物品や役務の調達に関する方針(調達方針)を策定し、公表しなければならないと定められています。
【第10条(調達実績の報告および公表)】
また、前年度の調達実績(件数および金額)を取りまとめ、公表することが義務付けられています。
国および地方公共団体は、毎年度、障害者就労施設等からの物品や役務の調達に関する方針(調達方針)を策定し、公表しなければならないと定められています。
【第10条(調達実績の報告および公表)】
また、前年度の調達実績(件数および金額)を取りまとめ、公表することが義務付けられています。
この法律は、障害者就労施設等における就労機会の拡大と工賃向上を図ることを目的とし、国や自治体が率先して障害者施設等からの物品・役務を優先的に調達することを促進するために制定されたものです。