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最高裁判決を踏まえた保護費の追加支給に関するお知らせ
記事ID:0031594
更新日:2026年7月21日更新
現在生活保護を受給されていない世帯の申出受付期間のお知らせ
国が行った平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準の改定に関する最高裁判決(令和7年6月27日)を踏まえ、対象となる方に対し、保護費の追加給付(以下「追加給付」という。)を行います。
現在生活保護を受給していない世帯で、対象期間において美唄市で生活保護を受けていた世帯主は美唄市福祉事務所に申し出てください。
申出方法
所定の申出書及び関係書類等を添付し、下記の申出受付期間内に提出してください。
申出受付期間
令和8年8月1日~令和9年7月31日
※ただし、土・日・祝日以外の開庁日(平日)の午前8時45分から午後5時15分
※ただし、土・日・祝日以外の開庁日(平日)の午前8時45分から午後5時15分
《注意事項》
・個人情報保護の観点から、電話での受給状況の確認(自身がいつからいつまで美唄市で保護を受けていたのか、追加支給の対象かどうかの確認)はできません。
・市では、他の自治体での受給状況を把握していません。美唄市以外で生活保護を受給していた期間がある場合、当時、生活保護を受給していた各自治体で手続きが必要です。
・追加給付の対象期間等は国のホームページなどでご確認ください。
・個人情報保護の観点から、電話での受給状況の確認(自身がいつからいつまで美唄市で保護を受けていたのか、追加支給の対象かどうかの確認)はできません。
・市では、他の自治体での受給状況を把握していません。美唄市以外で生活保護を受給していた期間がある場合、当時、生活保護を受給していた各自治体で手続きが必要です。
・追加給付の対象期間等は国のホームページなどでご確認ください。
※追加給付の詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。






