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令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ
記事ID:0026805
更新日:2025年7月8日更新
美唄市では、7月8日(火)から本給付金の対象者の方へ順次通知書を発送しています。
■概要
定額減税補足給付金(不足額給付)とは、令和6年分所得税、令和6年度住民税、定額減税(所得税及び住民税)の実績額等が確定したことで、次の2つの場合(不足額給付1、不足額給付2)いずれかに該当し、令和6年度に実施した定額減税調整給付(当初調整給付)の額に不足が生じた場合に、追加で給付を行うものです。
■給付対象者
令和7年1月1日時点で、美唄市にお住まいの人で、次の不足額給付1、2のいずれかに該当する人(納税義務者本人の合計所得金額1,805万円を超える人は対象外となります)。
定額減税補足給付金(不足額給付)とは、令和6年分所得税、令和6年度住民税、定額減税(所得税及び住民税)の実績額等が確定したことで、次の2つの場合(不足額給付1、不足額給付2)いずれかに該当し、令和6年度に実施した定額減税調整給付(当初調整給付)の額に不足が生じた場合に、追加で給付を行うものです。
■給付対象者
令和7年1月1日時点で、美唄市にお住まいの人で、次の不足額給付1、2のいずれかに該当する人(納税義務者本人の合計所得金額1,805万円を超える人は対象外となります)。
■不足額給付1
令和6年度に実施した「調整給付」の支給については、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待った場合、早い支援が行えないことから、令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しています。
このため、「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて給付します。
<対象となる例>
1. 令和5年と令和6年で所得が大きく変動した場合
・令和5年所得よりも、令和6年所得が減少した場合(事業不振、退職等)
・令和5年所得がなく、令和6年所得がある場合(学生の就職等)
・税の更正(修正申告)により、令和6年度分個人住民税所得割が減少した場合
2. 令和6年中に扶養親族が増えた場合
・こどもが生まれたことで扶養親族が増えた場合
このため、「令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」と、「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて給付します。
<対象となる例>
1. 令和5年と令和6年で所得が大きく変動した場合
・令和5年所得よりも、令和6年所得が減少した場合(事業不振、退職等)
・令和5年所得がなく、令和6年所得がある場合(学生の就職等)
・税の更正(修正申告)により、令和6年度分個人住民税所得割が減少した場合
2. 令和6年中に扶養親族が増えた場合
・こどもが生まれたことで扶養親族が増えた場合
■不足額給付2
次のすべての要件を満たす方に、原則4万円を給付します。
ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円となります。
●所得税、個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)
→本人として定額減税対象外である方
●「扶養親族」の対象外(税制度上)
→青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方
●低所得世帯向け給付(※)の対象になっていない方
(※ 低所得世帯向け給付金とは、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)になります。)
<対象となる例>
1.課税世帯に属している「事業専従者(青色・白色)」
2.課税世帯に属している「合計所得金額48万円超」の方のうち、令和6年分所得税額及び令和6年度住民税所得割額がいずれも0円の方(定額減税適用前、税額控除後)
ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円となります。
●所得税、個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)
→本人として定額減税対象外である方
●「扶養親族」の対象外(税制度上)
→青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方
●低所得世帯向け給付(※)の対象になっていない方
(※ 低所得世帯向け給付金とは、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)になります。)
<対象となる例>
1.課税世帯に属している「事業専従者(青色・白色)」
2.課税世帯に属している「合計所得金額48万円超」の方のうち、令和6年分所得税額及び令和6年度住民税所得割額がいずれも0円の方(定額減税適用前、税額控除後)
【お問い合せ先】
美唄市臨時特別給付金推進室(美唄市役所1階 相談室)
電話番号 0126-35-7141(直通)
時間:平日の午前9時~午後5時(土日・祝祭日を除く)
美唄市臨時特別給付金推進室(美唄市役所1階 相談室)
電話番号 0126-35-7141(直通)
時間:平日の午前9時~午後5時(土日・祝祭日を除く)