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療育手帳について
記事ID:0025000
更新日:2025年1月6日更新
知的障がいのある方が福祉制度サービスを受けるために必要な手帳です。
18歳未満の方は児童相談所(個人で予約)、18歳以上の方は市役所で判定に係る聞き取り調査を行い心身障害者総合相談所(市役所を通して予約)での判定を受けてから申請となります。なお、障がいの状態を確認するために、数年おきに判定が必要となる場合があります。
申請に必要なもの
新規交付申請
1 療育手帳交付申請書
2 写真(縦4cm × 横3cm)
3 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
再交付申請
紛失の場合
1 療育手帳再交付申請書
2 写真(縦4cm × 横3cm)
3 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
破損、住所欄や判定の記録欄に空きがない場合
1 療育手帳再交付申請書
2 療育手帳
3 写真(縦4cm × 横3cm)
4 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
変更の申請
1 療育手帳記載事項変更届
2 療育手帳
返還の申請
1 療育手帳返還届
2 療育手帳
各種申請書の様式