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成年後見制度について

記事ID:0024985 更新日:2025年3月3日更新
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認知症・知的障がい・精神障がいなどにより判断能力が不十分な方に対し、家庭裁判所から選任された成年後見人等がさまざまな契約や手続きなどの身上保護、不動産管理や預貯金の出し入れなど財産管理を行うことで、本人の権利と暮らしを守るための制度です。

成年後見制度の種類については以下のとおりになります。

 

成年後見制度の種類
区分 対象となる方 本人の権利を守る人
補助 判断能力が不十分な方 補助人 監督人を選任することがあります。
保佐 判断能力が著しく不十分な方 保佐人
後見 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 成年後見人
任意後見 本人の判断能力が不十分になったときに、本人があらかじめ結んでおいた任意後見契約にしたがって任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。

 

相談内容の例

♦親が認知症を発症し施設に入った。親名義の家の処分について困っている。

♦障がいのある子どもがいる。自分自身が高齢になってきたので、今後のことを考えて成年後見制度を利用したい。など

 

このような成年後見制度の利用に関する相談を下記で受付けています。お気軽にお問合せ下さい。

美唄市成年後見支援センター(美唄市社会福祉協議会内)

Tel0126-62-0770