ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 保健福祉部 > 地域福祉課 > 障害福祉サービスについて

本文

障害福祉サービスについて

記事ID:0024906 更新日:2025年1月6日更新
印刷ページ表示

 サービスは、障害のある方の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に支給決定される「障害福祉サービス」と、市の創意工夫により利用者の状況に応じて相談や支援を行う「地域生活支援事業」の二つがあります。

 「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合に「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」の二つに分けられます。

 ※ 通所支援のご利用を希望の方はこども未来課こども未来係へ確認してください。

 

サービスの対象者

1 身体障がい者

  身体障害者手帳を所持している者

2 知的障がい者

 ・ 療育手帳を所持している者

 ・ 療育手帳を持っていない者は市役所にご相談ください

3 精神障がい者

 ・ 精神障害者保健福祉手帳を所持している者

 ・ 精神障害で年金を受け取っている者

 ・ 精神障害で特別障害給付金を受け取っている者

 ・ 自立支援医療(精神通院医療)受給者証を持っている者

 ・ 医師の意見書のコードが精神障がい者とわかるものを交付された者

 ・ 高次脳機能障害で器質性精神障害の者

4 難病患者等

 ・ 特定医療費(指定難病)受給者証を所持している者

 ・ 登録者証(指定難病)を所持している者

 ・ 医師の意見書で特定疾患患者とわかるものを交付された者

※ 18歳未満の場合は「こども未来課こども未来係」へご確認してください。

 

サービスの種類と内容

 

介護給付

介護給付の一覧
サービスの種類 内     容
居宅介護 居宅生活者に対し、入浴・排せつ・食事等の介護、洗濯・掃除・買い物・育児支援等の家事、通院や公的手続きのための移動支援、生活の相談や助言を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者、重度の知的障がい者、重度の精神障がい者で常時介護を要する者につき、居宅において入浴・排せつ・食事等の介護、洗濯・掃除・買い物・育児支援等の家事、通院や公的手続きのための移動支援等の介護を行います。
同行援護 視覚障害や難病等により移動に著しい困難を有する者に対し、外出時においてガイドヘルパーが同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護など外出の際に必要な援助を行います。
行動援護 知的障害や精神障害、難病等により行動に著しい困難を有り、常時介護を要する者に対し、行動するときの危険を回避するために必要な支援、外出時における排せつ・食事・移動中の介護等の支援を行います。
療養介護 医療的ケアと常時介護を必要とする者に対し、医療機関において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護や日常生活の支援を行います。

生活介護

常時介護を必要とする者に対し、日中、食事・入浴・排せつなどの身体介護の提供、生活に関する相談・助言やその他必要な日常生活の支援を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会の提供やその他身体機能または生活能力の向上のために必要な支援を行います。

短期入所

居宅で障がい者や難病患者等を介護する人が病気の場合などに、一時的に(原則7日間以内)、夜間も含め施設や事業所に短期間の入所をさせて、食事・入浴・排せつなどの介護やその他必要な日常生活の支援を行います。
重度障害者等包括支援

常時介護を要する者であって、意思疎通を図ることに著しい支障があり、四肢の麻痺及び寝たきりの状態

施設入所支援 施設入所する障がい者に対し、夜間や休日における食事・入浴・排せつなどの身体介護、生活に関する相談・助言やその他必要な日常の生活の支援を行います。

 

美唄市における生活介護(デイサービス)の主な施設
施  設  名 住    所 電 話 番 号
ライフサポート美唄

美唄市東7条南2丁目1番2号

63-4268

美唄光生園 美唄市光珠内町東山 63-2220
パシオ 美唄市東7条南4丁目1番1号 63-3575

 

美唄市における施設入所支援
施  設  名 住    所 電 話 番 号
爽やかネットワーク 美唄市東7条南2丁目1番1号 64-4380
ライフサポート美唄 美唄市東7条南2丁目1番2号 63-4268
美唄光生園 美唄市光珠内町東山 63-2220
パシオ 美唄市東7条南4丁目1番1号 63-3575

 

訓練等給付

訓練等給付の一覧
サービスの種類 内     容

自立訓練       (機能訓練)

地域において自立した日常生活または社会生活ができるよう、障害者支援施設もしくは障害福祉サービス事業所に通わせて、身体機能または生活能力の維持向上などのために、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーション、生活に関する相談・助言やその他必要な支援を行います。

自立訓練       (生活訓練)     (宿泊型自立訓練)

生活訓練は地域において自立した日常生活または社会生活ができるよう、障害者支援施設もしくは障害福祉サービス事業所に通わせて、または居宅を訪問して生活能力の維持向上などのために、食事・入浴・排せつなどに関する自立に必要な訓練、生活に関する相談・助言やその他必要な支援を行います。また、宿泊型自立訓練は居室その他の設備を利用し、帰宅後における家事等の日常生活能力の維持・向上させるための訓練・支援を行います。
就労移行支援 生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供、その他就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談やその他の支援を行います。

就労継続支援       A型=雇用型      B型=非雇用型

生産活動その他の活動の機会の提供、その他就労に必要や知識や能力の向上のために必要な訓練やその他の支援を行います。
就労定着支援 通常の事業所に新たに雇用された障がい者の継続を図り、就労することに伴い生じる、日常生活または社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、助言などの支援を行う。
自立生活援助 居宅において短新党で生活する障がい者に対して、定期的な居宅訪問や随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、自立した日常生活における課題を把握し、必要な情報の提供や助言、関係機関との連絡調整等を行います。
共同生活援助     (グループホーム) 夜間や休日に、共同生活を行う住居で、食事・入浴・排せつなどの身体介護やその他日常生活上の相談・援助を行います。

 

美唄市における就労移行支援の施設
施  設  名 住    所 電 話 番 号
爽やかネットワーク 美唄市東7条南2丁目1番1号 64-4380

 

美唄市における就労継続支援B型(非雇用型)
施  設  名 住    所 電 話 番 号
爽やかネットワーク 美唄市東7条南2丁目1番1号 63-4380
サポートステーション・ステップ 美唄市西3条南2丁目1番12号 66-1133
パシオ 美唄市東7条南4丁目1番1号 63-3575
ジパング 美唄市大通西1条南3丁目1番2号 38-4442
ピークス 美唄市東5条北11丁目1番6号 35-1211
ジェニアル空知 美唄市大通東1条南5丁目4番25号

35-5831

ベースト 美唄市南美唄町西町

64-2261

Mt.Works 美唄市大通西1条北1丁目1番21号 35-1990

 

共同生活援助(グループホーム)にあっては市内に                         爽やかネットワーク  32箇所                               ライフサポート美唄  4箇所                                パシオ        1箇所                                 の合計37箇所があります。

お問い合わせ                                         爽やかネットワーク(地域生活支援グループ地域生活支援チーム)  電話番号 66-1177  ライフサポート美唄  電話番号 63-4268                        パシオ  電話番号 63-3575

 

地域生活支援事業

地域生活支援事業の一覧
事 業 の 種 類 内     容
移動支援事業 居宅で生活されており、屋外での移動に著しい制限のある障がい者または難病患者等に対し、ヘルパーが付き添い、社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動、社会参加のための外出支援を行います。
意思疎通支援事業 聴覚、音声・言語機能障害のため、音声による意思疎通が困難な方が、日常生活や社会参加のため意思疎通支援が必要な場合に、手話通訳者または要約筆記者等を派遣します。必要に応じてスマートフォンやタブレット等のビデオ通話機能等で遠隔サービスを行う場合がございます。
生活サポート事業 日常生活に関する支援がなければ生活に支障をきたすおそれがある障がい者にヘルパーを派遣し、生活および家事の援助を行います。(居宅介護・生活介護を受けている人を除く)
日中一時支援事業 日中において、障がい者のある方の介護者が、病気等の理由により家庭において介護ができない場合に、一時的に事業所で預かって活動の場を提供し、見守り・社会に適応するための日常的な訓練、その他必要な日常生活の支援を行います。
相談支援事業 障がい者または難病患者等に関する問題についての相談に応じて必要な情報提供や助言のほか、障害福祉サービスに利用支援や虐待防止、その早期発見に向け関係機関との連絡調整や障がい者等の権利擁護の援助を行います。
成年後見人制度利用支援事業 認知症・知的障害・精神障害等によって判断能力が不十分な障がい者が、社会の経済的不利益を受けたり、生活上の不自由さを解消するための制度です。(利用するには家庭裁判所に申立てをしなければなりません)

 

美唄市における相談支援・相談員

1 医療法人 心和会 美唄市障がい者基幹相談支援センター こもれび

  開設日時 午前9時0分~午後5時0分まで

  電話番号 080-2871-0261

2 障がい者相談員

 ・ 北村節子    電話番号 62-2457

 ・ 佐藤英子    電話番号 63-0393

※ 総合福祉センター相談窓口

  毎月15日(土日祝日の場合は前日)の13時0分~16時0分まで

 

申請について

1 計画相談支援事業所へ個人で連絡する

美唄市の計画相談支援事業所の一覧
事  業  所  名 住     所 電 話 番 号
美唄市障がい者相談支援センター 「いんくる」 美唄市西3条南3丁目6番2号 62-6996
相談支援事業所 あかり 美唄市東6条南1丁目3番6号 38-5355

 ※ 市外の計画相談支援事業所にあっては地域福祉係へご相談ください。

 

2 市役所4番窓口で申請

 ・ 上記サービス対象者とわかるもの(障害者手帳など)

 ・ マイナンバーがわかるもの

 ・ 印鑑

  ※ 現にサービスをご利用の方は障害福祉サービス受給者証も必要です。

 

 申請後に計画相談支援事業所からサービス等利用計画案の提出と人によっては市役所職員による認定調査(家に訪問して面談する)を行い、判定が出てからサービス利用ができますので、申請してすぐご利用できるわけではございません

 ※ ご利用できるまでに数か月かかる場合もございますので予めご了承ください。

 

 18歳以上の方は「地域福祉課地域福祉係」までお問い合わせください

 18先未満の方は「こども未来課こども未来係」までお問い合わせください。          (ページ右上の関連リンク参照)