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日常生活用具について

記事ID:0024869 更新日:2025年1月6日更新
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 重度障がい者(児)または難病患者等(政令に定める疾病に限る)に対し、日常生活が円滑に行われるための用具を給付します。

 日常生活用具は用具を購入する前に申請をしないと給付できませんので事前に市役所の地域福祉係へご相談ください。

 損害賠償制度、業務災害補償制度、社会保険制度など他制度が優先となりますので、これらの他制度に該当する方は各制度の保険者までお問い合わせください。

 原則、費用の1割が自己負担となりますが、所得に応じて負担上限額が設定されています。ただし、用具ごとに公費負担の基準額が設定されており、基準額を超過した差額につきましては全額自己負担となります。

 利用者が18歳以上の場合は、障がい者本人または配偶者(利用者が18歳未満の場合は、保護者の属する住民基本台帳上の世帯)が一定所得以上(当年度の市民税所得割額が46万円以上)の方がいるときは対象外となります。

 ※ 重度障がいとは、身体障害者手帳2級以上(内部障害の場合は3級以上)、療育手帳A判定、精神   障害者保健福祉手帳1級の方

 ※ 日常生活用具の種類によっては重度障害でない場合でも給付されます。

 ※ 難病患者等は、寝たきりや常時介護を要するなど、その人の状態によって給付の対象となるのか   変わってきます。

 

日常生活用具の種類

日常生活用具の対象となる障がいと種類の一覧
対象となる障がい 日常生活用具の種類
肢体不自由

特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす、訓練用ベッド、入浴補助用具、便器(手すり含む)、T字状・棒状つえ、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、特殊便器、携帯用会話補助装置(発声発語障害を有する者)、情報・通信支援用具、居宅生活動作補助用具

平衡機能障害 T字状・棒状つえ、移動・移乗支援用具、頭部保護帽
視覚障害 電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、盲人式体温計、盲人用体重計、点字ディスプレイ(聴覚障害も有する者)、点字器、点字タイプライター、視覚障がい者用ポータブルレコーダー、視覚障がい者用活字文書読み上げ装置、視覚障がい者用拡大読書器、盲人用時計、視覚障がい者用情報受信装置、視覚障がい者用ワードプロセッサー、点字図書
聴覚障害 聴覚障がい者用屋内信号装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ(視覚障害も有する者)、聴覚障がい者用通信装置、聴覚障がい者用情報受信装置、福祉電話(貸与)、ファックス(貸与)
呼吸器障害 ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車(在宅酸素療法を行う者)、動脈血中酸素飽和度測定器
音声・言語障害

携帯用会話補助装置(肢体不自由を有する者)、聴覚障がい者用通信装置、人工喉頭(喉頭摘出した者)、ファックス(貸与)

腎臓障害 透析液加温器
ぼうこう・直腸障害 蓄便袋(ストマ(人工肛門)造設者)、蓄尿袋(ストマ(人工膀胱)造設者)、紙おむつ(ストマ造設者など)、収尿器
知的障害 特殊マット、頭部保護帽、特殊便器、電磁調理器、火災警報器、自動消火器
精神障害 頭部保護帽
重度障がい者 火災警報器、自動消火器(どちらも身体障害者手帳内部障害3級及び精神障害を除く、火災警報器は難病患者等を除く)
難病患者等 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、体位変換器、移動用リフト、訓練用ベッド、入浴補助用具、便器(手すり含む)、移動・移乗支援用具、特殊便器、自動消火器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、動脈血中酸素飽和度測定器、居宅生活動作補助用具

※ 用具の種類により医師の意見書が必要な場合があります。

 

申請に必要なもの

・ 指定業者が作成した見積書

・ 対象の方の印鑑

・ 個人番号(マイナンバー)がわかるもの

・ 医師の意見書(必要に応じて)