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自立支援医療費(精神通院医療)・精神障害者保健福祉手帳について

記事ID:0024844 更新日:2025年1月6日更新
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自立支援医療費

 総合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症などの脳機能障害、薬物依存などの治療を国的とした通院においての医療費を助成します。

1 原則として、医療保険の負担限度額の範囲内で、医療費総額の1割が自己負担となります。                      (一定所得以下の世帯の方は、医療保険の世帯の課税状況に応じた月額負担上限額が設定されます)

2 一定所得以上の世帯の方は、給付が受けられない場合があります

 

 申請に必要なもの

 ・ 医師の診断書(精神通院医療用)

 ・ 本人の健康保険証

  ※ 本人の資格確認書でも手続きは可能ですが、資格確認書の場合は、被扶養家族の方だと扶養者    の保険証が確認できない場合がありますので、扶養者の健康保険証または資格確認書が必要とな    ります。

 ・ マイナンバー(個人番号)がわかるもの

 ・ 所得・課税証明書(必要に応じて)

 ・ 障害年金や遺族年金の金額がわかるもの(証書や振込通知書、年金が振り込まれている通帳)

  ※ 非課税世帯の方のみ必要となります

 

精神障害者保健福祉手帳

 一定の精神疾患のある方は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けることができます。 障害福祉サービスや各種の支援策を受けやすくすることにより、精神障がいのある方の社会復帰の促進と自立、社会参加の促進を図ることを目的とした制度です。

 

 

 申請に必要なもの

 ・ 写真(縦4cm×横3cm)

 ・ マイナンバー(個人番号)がわかるもの

 ・ 下記のいずれか

  1 医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)

  2 精神障がいを支給事由とする障害年金の証書または障害年金の振込通知書等の写し