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福祉タクシー料金助成事業について

記事ID:0016035 更新日:2025年4月1日更新
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福祉タクシー料金助成事業について

 市内に居住する在宅の重度障がい者に対し、市内の営業用タクシーを利用する際の料金の一部を助成します。なお、常時車いす等を使用するため必要と認められる方については、リフト付タクシーも対象となります。(ただし、高齢者等移送サービスの対象者は除きます。)

 

対象者

1 市、道民税が本人非課税であり、次のいずれかに該当する方

2 身体障害者手帳の障がい程度が下肢または体幹機能障害を含む1、2級の方

3 身体障害者手帳の障がい程度が視覚障害を含む1級の方

4 療育手帳のA判定の方

 

申請に必要なもの

1 美唄市福祉タクシー利用料金助成券交付申請書

2 同意書

3 身体障害者手帳または療育手帳

4 印鑑

 助成券を年間12枚交付します。(1枚につき基本料金分)

 申請は市役所4番窓口地域福祉係で申請を行ってください。

 

利用方法

 タクシーに乗ったとき身体障害者手帳、療育手帳を掲示して使用して下さい。
 ※ 障がい者本人が乗車している時以外は使用できません。

申請書・同意書の様式

美唄市福祉タクシー利用料金助成券交付申請書 [PDFファイル/85KB]

同意書(市税の滞納状況確認) [PDFファイル/51KB]

 

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