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産前産後期間の国民健康保険税が軽減されます

記事ID:0019476 更新日:2024年1月4日更新
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対象となる方

令和5年11月1日以降に出産予定又は出産した国民健康保険の被保険者は、国民健康保険税のうち所得割額と均等割額が出産予定月(又は出産月)の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は6カ月間)減額されます。
ただし、減額対象月は令和6年1月からとなります。
・令和5年11月出産の場合:令和6年1月分の所得割額、均等割額が対象
・令和5年12月出産の場合:令和6年1・2月分の所得割額、均等割額が対象
※妊娠85日(4カ月)以上の出産で、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も対象となります。

受付期間

出産予定日の6カ月前から届出ができます。また、出産後の場合はいつでも届出が可能です。

保険税が減額される期間

出産予定日(出産日)の前月(多胎妊娠の場合は3カ月前)から翌々月までの期間です。

減額対象期間のイメージ
  3カ月前 2カ月前 1カ月前 出産(予定)月 1カ月後 2カ月後
単胎妊娠    
多胎妊娠

 

届出に必要な書類

・産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
・出産予定日又は出産日を確認できるもの(母子健康手帳など)
・世帯主と出産する方のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
・届出される方の本人確認ができるもの

※多胎妊娠の場合は、多胎妊娠の事実を確認することができる書類

届出先

・市民課国民健康保険係(市役所1階 1番窓口)
※窓口又は郵送により届出を行ってください。
 【送付先】
 〒072-8660
 美唄市西3条南1丁目1番1号
 美唄市役所 市民課 国民健康保険係 まで

 

 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 [PDFファイル/40KB]

 産前産後保険税軽減リーフレット [PDFファイル/182KB]

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