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令和7年分 確定申告会場について
記事ID:0014940
更新日:2025年12月23日更新
所得税、市民税・道民税及び国民健康保険税の申告受付日程等をお知らせします。
重要なお知らせ
職員数の減少により、申告書作成可能な人数に限りがあることから、今回の申告より市役所での申告(市役所以外の会場を除く)については、1日最大80人までとさせていただきます。受付時間は15時までですが、番号札が80枚に達した場合は、それ以降の受付はできませんので予めご了承いただきますようお願いいたします。
申告会場・日時
混雑緩和のため、お住まいの地区ごとに期日・会場を設定しました。
設定した日程での申告が難しい場合は、その他の日程で申告することも可能です。
その際、事前の連絡は不要ですので直接会場へお越しください。
設定した日程での申告が難しい場合は、その他の日程で申告することも可能です。
その際、事前の連絡は不要ですので直接会場へお越しください。
12時から13時まではお昼休みとなりますので、12時~13時までの間に番号札を取られた方は13時からの受付となります。
また、土日、祝日の申告受付は行っておりません。
※出張申告会場は除雪作業等により開場は9時50分です。
また、土日、祝日の申告受付は行っておりません。
※出張申告会場は除雪作業等により開場は9時50分です。
申告会場で受付できない確定申告
次の申告書の作成は、市役所及び出張申告会場では受付できないため、ご自身で申告書を作成し提出、または税務署で申告してください。
・消費税、贈与税、相続税などの国税に関する申告
・所得税の総合して課税される所得のうち、農業所得、営業所得または不動産所得のある方
・所得税の分離して課税される所得(土地、建物または株式等を売却若しくは先物取引に関するもの若しくは山林所得など)
・住宅借入金特別控除の申告をする方
・消費税、贈与税、相続税などの国税に関する申告
・所得税の総合して課税される所得のうち、農業所得、営業所得または不動産所得のある方
・所得税の分離して課税される所得(土地、建物または株式等を売却若しくは先物取引に関するもの若しくは山林所得など)
・住宅借入金特別控除の申告をする方
確定申告フローチャート
申告が必要かどうか以下のフローチャートで確認することができます。
申告会場に来られる方へのお願い
混雑緩和のため、申告会場に来られる方へのお願い
・原則、提出者1名でお越しください。
・市では令和7年中の申告を受け付けますので、令和6年以前の所得税の申告は税務署等で申告してください。
・申告受付日はこのページで申告会場の待ち人数をお知らせしますので、ご活用ください。
・原則、提出者1名でお越しください。
・市では令和7年中の申告を受け付けますので、令和6年以前の所得税の申告は税務署等で申告してください。
・申告受付日はこのページで申告会場の待ち人数をお知らせしますので、ご活用ください。
申告に必要なもの
こちらのページで確認してください。






