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確定申告に必要なものについて

記事ID:0006784 更新日:2025年12月23日更新
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確定申告に必要なもの

確定申告に必要なものは次のとおりとなります。
ただし、前年中の収入や控除の内容により下記以外の書類等が必要となる場合もありますのでご了承ください。

□ マイナンバーカード等

 マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

 お持ちでない方は次の(1)と(2)の両方が必要です

  (1)マイナンバーの通知カード(※)またはマイナンバーが記載された住民票のいずれか1つ

  (2)運転免許証、健康保険証または資格確認書、パスポート、在留カードのうちいずれか1つ

  ※通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている内容と一致している場合に限
   り、番号確認書類として利用できます。

□ 電子申告(e-Tax)に使用する利用者識別番号(お持ちの方のみ)

□ 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)

□ 本人名義の口座番号がわかるもの(所得税の還付がある場合の振込口座として)

□ 税務署から届いた確定申告のお知らせはがき(郵送されている方)

□ 印鑑(前年中に亡くなられた方の確定申告をする場合にのみ必要。朱肉で押す印鑑であれば認印で
 可)

【前年中の収入がわかる書類の原本】
□ 給与所得の源泉徴収票、公的年金等の源泉徴収票、報酬等の支払調書など

 ※電子データで交付されている場合、必ず紙に印刷のうえ、お持ちください。

【前年中に支払った控除額の証明書類の原本】
□ 健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料、介護保険料の領収書

 ※給与や公的年金からの天引きにより支払った保険料は源泉徴収票の社会保険料の欄に記載されるた
  め領収書はありません。

□ 国民年金保険料、生命保険料、地震保険料、旧長期損害保険料などの控除証明書

□ 寄付金の領収書(寄付をした方)

 ※ふるさと納税のワンストップ特例制度をご利用の場合、確定申告で特例が無効となるため、必ずお
  持ちください。

【医療費控除を受けられる方は事前準備が必要です】
前年中に病院や薬局で支払った医療費の領収書や加入されている健康保険組合や国民健康保険などの医療保険者が発行した医療費通知(医療費のお知らせ)をもとに、ご自身で「医療費控除の明細書」を記入作成して申告時に持ってきてください。

※医療保険者から送付される医療費通知(医療費のお知らせ)は、「医療費控除の明細書」の記載を簡略
 化できるため大変便利です。

 申告会場に領収書のみ持ってきた方は、明細書の作成をされてから受付となりますのでご注意ください。
 「医療費控除の明細書」用紙 は国税庁のホームページからダウンロード<外部リンク>できるほか、市役所1階税務課窓口で配布しています。

前年中に支払った医療費に対し次の補てん金がある場合は医療費から差し引きます。

(1)加入されている健康保険組合や国民健康保険などから支給を受ける療養費や出産育児一時金、高額療
 養費など

(2)生命保険や損害保険契約に基づき支払いを受ける医療保険金や入院費給付金、傷害費用保険金など

(3)医療費の補てんを目的とした損害賠償金

(4)任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払いを受ける給付金

※(1)~(4)の補てん金があり、その金額がわからない場合はそれぞれの支払元にご確認ください。