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市営墓地の貸出について

記事ID:0000783 更新日:2022年12月13日更新
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墓地の名称・場所

  • 光珠内墓地  美唄市光珠内町2区
  • 峰延墓地   美唄市峰延町東
  • 進徳墓地   美唄市南美唄町栄町北
  • 茶志内墓地  美唄市日東町住吉
  • 合同墓    美唄市光珠内町3区

貸出期間及び墓地

光珠内墓地、峰延墓地

  • 新規区画と返還区画の貸出をしています。
  • 新規区画は通年貸出をしています。
  • 区画の規格は、3.3平方メートル、4.95平方メートル、6.6平方メートルで、申請順の貸出しとなります。
  • 返還区画は、現地確認が必要です。
  • 冬季は閉鎖しています。

進徳墓地、茶志内墓地

  • 返還区画の貸出をしています。
  • 貸出は、現地確認が必要です。
  • 冬季は閉鎖しています。

貸出できる方

 次のいずれかに該当する方で、かつ、市税の滞納がない方です。

  • 美唄市に住所を有する方
  • 美唄市に住所を有しない方で、親族が美唄市に住所を有する方(親族の方が代理人となることが必要です)

申請時に必要なもの

  • 墓所使用許可申請書
  • 申請者の住民票
  • 市税確認の同意書(市外の方は納税証明書)
  • 使用料

   3.3平方メートル   20,000円
   4.95平方メートル     30,000円
   6.6平方メートル       40,000円

  • 委任状(書類の提出に代理人を立てる方)

墳墓(墓石)等を建立する場合

  • 墳墓等は1年以内に建立してください。
  • 墳墓等を設置しようとするときや改修するときは、「墓所工事施工届」に設計図を添えて提出してください。
  • 工事完了後は、「墓所工事完了届」に着工前後の写真を添えて提出してください。
  • 参道(区画外の通路)に敷石やコンクリートブロック等は設置できません。参拝者の安全確保や各種工事の妨げになっています。

墓所使用権の承継について

  • 墓所の使用許可を受けた者が死亡した場合等、承継手続きが必要です。「墓所使用権承継許可申請書」に住民票を添えて提出してください。
  • 手数料は次のとおりです。
     3.3平方メートル及び3.3平方メートル以内    6,666円
     4.95平方メートル及び4.95平方メートル以内   10,000円
     6.6平方メートル及び4.96平方メートル以上       13,000円 

墓じまいについて

  • 市営墓地から遺骨を改葬するときは、「改葬許可申請書」に申請者と確認できる書類(住民票、免許証、保険証等の写し1通)を添えて提出してください。

   改装許可申請について

  • 改葬の許可が得られたら、解体工事に伴う「墓所工事施工届」を提出し、更地にして「墓所使用権返還届」に本人確認証明書等の写しを添えて、提出してください。

その他

  • ごみ箱は設置していません。納骨後の骨箱・骨壺はお持ち帰りください。
  • カラスやキツネなどがお供えした物を荒らしています。最近では熊の目撃情報もあり、お供え物は必ずお持ち帰りください。
  • 積雪により、灯篭や墓誌等が倒れることがあります。雪解け後は早めの点検が必要です。
  • 年に数回、墓地内の草刈りを行いますが、墳墓の周囲は使用者でお手入れを願いします。
  • 墳墓その他設備に生じた損害について、特別の事由がある場合を除き、その賠償の責を負いませんのでご理解をください。

合同墓

 市では、少子高齢化や核家族化等により、お墓の承継やお墓を建立することが困難な方など、墓地に対する新たな市民ニーズに対応するため、令和4年10月に合同墓を整備しました。
 合同墓とは、一つのお墓に合同で焼骨を埋蔵する形態のお墓で、1,500体の焼骨が埋蔵可能な施設です。

  美唄市合同墓について

申請書等

説明資料

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