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美唄市合同墓について


市では、少子高齢化や核家族化等により、お墓の承継やお墓を建立することが困難な方など、墓地に対する新たな市民ニーズに対応するため、令和4年10月に合同墓を整備しました。
合同墓とは、一つのお墓に合同で焼骨を埋蔵する形態のお墓で、1,500体の焼骨が埋蔵可能な施設です。
合同墓へは、焼骨を骨つぼ等から取り出して埋蔵します。埋蔵した後は、焼骨を取り出すことはできませんので、ご利用にあたりましては、ご家族などで、十分にご相談・ご検討ください。
※申請相談は「3 申請および申請相談先」において随時行っております。なお、焼骨の埋蔵(納骨)につきましては、5月から10月までとしております。
1 使用できる方(使用要件)
合同墓の使用要件は、次のいずれかに該当する方で、かつ、市税の滞納がない方です。
- 申請時において市内に住所または本籍を有する方
- 市内に住所または本籍を有していた方の焼骨を埋蔵しようとする方
※生前予約も受け付けます(詳細については「6 生前予約について」をご覧ください)
2 使用料
- 1体につき 30,000円 ※申請者が市外に在住の場合は、1体につき50,000円
- 使用料は前納とし、支払いは1回限りです
※納入後に合同墓を使用しなくなった場合においても使用料の還付はできません。
3 申請および申請相談先
美唄市役所 生活環境課環境係(1階 6番窓口)
住所:〒072-8660 美唄市西3条南1丁目1番1号
電話:0126-62-3145(係直通)
受付時間:8時45分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日および年末年始を除く)
4 申請に必要なもの
合同墓使用許可申請書(記載例) [PDFファイル/152KB]
イ 申請者の住民票(本籍が記載されているもの)
ウ 市税の納付状況確認用の同意書 [Wordファイル/28KB]
市税の納付状況確認用の同意書(記載例) [PDFファイル/60KB]
申請者が市外に在住の場合は、居住地の市町村民税の納税証明書が必要です。
エ 焼骨の確認書類(いずれか1通)
- 火葬許可証(初めて納骨する場合 ~ 火葬時に交付済み)
- 改葬許可証(市外の墓地や納骨堂から改葬する場合 ~ 墓地や納骨堂が所在する市町村で発行)
- 収蔵証明書(市内の寺院の墓地や納骨堂から改葬する場合 ~ 墓地や納骨堂の管理者が交付)
※市内の寺院の墓地や納骨堂または市営墓地から改葬する場合は、改葬許可申請書の提出も必要です。
オ 市内に住所または本籍を有していた方の焼骨を埋蔵しようとする場合は、この焼骨の方が過去に美唄市に住所または本籍を有していたことを証明できる書類(戸籍等)
カ 印鑑(スタンプ印不可)
※ 必要書類は使用要件によって異なりますので、事前にお問い合わせください。
5 申請から埋蔵(納骨)までの手続きについて
(1) 市が申請方法について、申請者に個別説明
(2) 申請者が申請書に必要書類を添付して提出(申請時に埋蔵希望日を聞き取ります)
(3) 市が申請内容を審査後、合同墓使用料の納付書を送付
(4) 市が合同墓使用料の納付を確認でき次第、合同墓使用許可証を交付
(5) 埋蔵予定日に現地で埋蔵
- 埋蔵時は係員が立ち会いますが、埋蔵は申請者などご自身で行っていただきます。
- 墓前における市主催の宗教的儀式は行いません。
6 生前予約について
本市の合同墓は生前予約も可能です。申請にあたっては、申請者の焼骨を埋蔵する「埋蔵責任者」を定めておく必要がありますので、埋蔵責任者になられる方とよくご相談のうえ、申請してください。
申請に必要なものは次のとおりです。
生前予約使用許可申請書(記載例) [PDFファイル/92KB]
イ 申請者の住民票(本籍が記載されているもの)
ウ 市税の納付状況確認用の同意書 [Wordファイル/28KB]
市税の納付状況確認用の同意書(記載例) [PDFファイル/60KB]
エ 埋蔵責任者の住民票(本籍の記載は不要)
※埋蔵責任者の市税の納付状況は確認しません
◆申請の手続きについて
(1) 市が申請方法について、申請者に個別説明
(2) 申請者が申請書に必要書類を添付して提出
(3) 市が申請内容を審査後、合同墓使用料の納付書を送付
(4) 市が合同墓使用料の納付を確認でき次第、合同墓生前予約使用許可証を交付
合同墓の場所
美唄市光珠内町3区 美唄市火葬場(美唄斎苑)の西側