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個人番号(マイナンバー)について

記事ID:0000555 更新日:2022年2月25日更新
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 マイナンバー(個人番号)は住民票のあるすべての方に付番される12桁の番号で、主に社会保障、税、災害対策の分野で利用されます。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

個人番号(マイナンバー)通知カード

 マイナンバーの通知カードは、法律の改正により、令和2年5月25日(以下「施行日」という。)に廃止されました。出生などにより新たにマイナンバーが付番される方には「個人番号通知書」が送付されます。施行日以後のマイナンバーの取扱いについては、下記のとおりです。

  1. 通知カード廃止後の取扱い
    通知カード廃止後は、以下のことができなくなります。
    (1)通知カードの新規発行及び再発行
    (2)通知カードの住所や氏名などの記載事項の変更
  2. 個人番号通知書について
    (1)個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用することはできません。
    (2)個人番号通知書の記載事項の変更や紛失等による再交付はできませんので、大切に保管してください。
  3. すでにマイナンバーが付番されている方の、マイナンバーの確認方法
    (1)市役所(市民係)でマイナンバー入りの住民票を申請する。
    (2)マイナンバーカードを確認する。
    (3)交付済の通知カードを確認する。(施行日前の通知カードは、記載されている住所や氏名などが住民票と同じ場合のみ、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。)

個人番号カード

  • 個人番号通知書がお手元に届いたあと、希望する方は「個人番号カード」を申請することができます。
  • 住所、氏名等に加え顔写真がついており、公的な身分証明書としてお使いいただけます。
  • 電子証明書の機能を搭載できるため、さまざまな行政手続きに利用できます。

申請時来庁方式を始めました

 マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法について、従来のオンライン申請や郵送による申請のほか、市役所での申請受付(申請時来庁方式)を始めましたので、まだマイナンバーカードをお持ちでない方は、ぜひご利用ください。顔写真がない場合は無料で撮影します。
運転免許証等の本人確認書類(顔写真のあるものは1点、ないものは2点)と通知カード、住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)を持ってきてください。

マイナンバーカードの再交付について

 マイナンバーカードを紛失した場合や破損、焼失等により使用できなくなった場合は、マイナンバーカードの再交付申請をすることができます。
 紛失等の理由により必要となる書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。

再交付手数料
・カード交付手数料800円
・電子証明書手数料200円
※再発行手数料は、地方公共団体情報システム機構(J-Lis)からの委託に基づき美唄市において徴収します。

関連ホームページ

マイナンバーに関するお問い合わせは【マイナンバーコールセンター】へ
0570-20-0178 (全国共通ナビダイヤル)