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死亡届 (亡くなったとき)

記事ID:0000500 更新日:2023年4月1日更新
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※死産届については、戸籍届一覧をご覧ください。

届出期間

 死亡の事実を知った日から7日以内

届出地
  1. 死亡者の本籍地
  2. 届出人の所在地
  3. 死亡地
    いずれかの市区町村役場
届出人
  1. 死亡者の親族
  2. 同居者
    ※上記の方がいない場合は、家屋管理人や病院長が届出人となります。窓口にてご確認ください。
    ※届出人が署名した死亡届を、代理人が窓口に提出してもかまいません。

届出に必要なもの

  • 死亡届・死亡診断書 (一体になったものが病院等でもらえます)
  • 亡くなった人の国民健康保険証、介護保険証、後期高齢者保険証等
  • 火葬場使用料

注意事項

  • 年金や保険受取手続きで、死亡診断書のコピーが必要になる場合があります。
    一度受理した死亡届はお返しできませんので、事前にコピーを取ってから提出してください。
  • 戸籍に死亡事項が記載されるまでは数日かかります。日数についてはお問い合わせください。
  • 死亡届を夜間、土日祝に提出することもできます。→夜間・土日祝の戸籍届出

合わせて必要となるおもな手続き

  • 必要な手続きをまとめました

   チェックシート(死亡) [PDFファイル/1.01MB]

関連手続き

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