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マイナンバーがわからなくなったとき

記事ID:0026440 更新日:2026年10月9日更新
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マイナンバーは、平成27年11月以降、簡易書留で送付された「通知カード」の一番上に記載されている「個人番号(12桁)」です。

※通知カードの再発行等の取り扱いは令和2年5月25日で終了しました。

通知カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)を紛失した場合は、次のいずれかの方法でマイナンバーを確認することができます。

なお、通知カードに記載の住所、氏名等が住民票の記載と一致しない場合は、自分のマイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。

マイナンバーカードの交付申請をし、確認する方法
(受け取りまでおよそ1ヵ月程度かかります。)

マイナンバーカードの受け取りには、早くても、交付申請してからおよそ1ヵ月程度かかりますので注意してください。

マイナンバーカードの交付手数料は、初回無料です。

マイナンバー記載の住民票を請求し確認する方法

本人もしくは同一世帯の方が市役所1階市民課窓口で「マイナンバーが記載された住民票」を請求していただければ、その場で交付できます。なお、その際にマイナンバーの使用目的をお伺いしますので、確認をお願いします。

住民票の交付手数料は、1部300円です。(個人・世帯全員を選択できます。)

窓口へは、本人確認書類をご用意の上、お越しください。

※代理で請求をされた場合は、本人宛に郵送での送付となるためお時間がかかりますのでご注意ください。

 

なお、証明書のコンビニ交付サービスではマイナンバーが記載された住民票は取得できませんのでご注意ください。