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後期高齢者医療 各種申請届出について
記事ID:0000518
更新日:2020年12月16日更新
各種申請・届け出など、市民課医療年金係で受付しています
申請・届け出される内容によって手続きに必要なものが変わりますので、事前に医療年金係までお問い合せください。
なお、手続きの際は窓口で本人確認を行っております。本人確認のために必要な持ち物については、次の「本人確認について」をご覧ください。
65歳から74歳までの方で一定の障がいにより制度に加入しようとするとき
- 北海道後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」)のホームページ「加入対象となる方」のページをご覧ください。
加入対象となる方(広域連合HP)<外部リンク>
高額な医療費がかかったとき
<高額療養費>
- 1カ月の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、超えた分が高額療養費として支給されます。
- 対象となる方には申請のお知らせが広域連合より送付されます。
- 申請は初回のみ必要です。
<高額介護合算療養費>
- 同じ世帯の被保険者が、1年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、その超えた額が後期高齢者医療制度及び介護保険から支給されます。
高額介護合算療養費とは?(広域連合HP)<外部リンク>
入院や高額な外来診療などを受けられる場合
- 住民税非課税世帯の方は、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「減額認定証」の申請が必要です。
- 3割負担の方のうち、現役1、現役2に該当する方は「限度額適用認定証」の申請が必要です。
- 減額認定証または限度額適用認定証を医療機関などに提示すると一定額以上支払う必要がなくなり、住民税非課税世帯の方は食事代も減額されます。
- なお、自己負担の限度額は、加入されている方の世帯の課税状況により異なります。詳細は広域連合ホームページの「医療を受けたときの自己負担額は?」をご覧ください。
医療を受けたときの自己負担額は?(広域連合HP)<外部リンク>
1か月の医療費の自己負担限度額は?(広域連合HP)<外部リンク>
人口透析など特定疾病により治療等をうけるとき
- 特定疾病療養受領証の申請手続きが必要です。
特定疾病療養受療証(広域連合HP)<外部リンク>
医療費の払い戻し
- コルセットなど治療上必要があると医師が認めた治療用装具を購入した場合、払い戻しの対象となります。申請により支給されます。
療養費とは?(広域連合HP)<外部リンク>
転入・転居・転出されるとき
- 保険証の返還、交換などの手続きが必要となります。
保険証をなくしてしまったとき
- 申請により再発行することができます。
加入していた方が亡くなったとき
- 保険証の返還手続きとあわせ、原則喪主または施主様に3万円の葬祭費を申請により支給します。
そのほか、必要な届け出や申請手続き・制度の詳細などは、北海道後期高齢者医療広域連合までお問い合わせください。
北海道後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>
011-290-5601 Fax 011-210-5022
メール Webmaster@iryokouiki-hokkaido.jp