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高額介護合算療養費について(国保)

記事ID:0024909 更新日:2025年2月17日更新
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 1年間(8月から翌年7月まで)の医療費が高額になった世帯に介護保険受給者がいる場合、国保と介護保険の両方の限度額をそれぞれ適用後に、年間の自己負担を合算し高額介護合算療養費の限度額を超えたとき、申請によりその超えた分を支給します。対象者には3月頃に通知を行います。

70歳未満の人の場合

 
所得区分 限度額
ア  所得901万円を超える 212万円
所得600万円を超え901万円以下 141万円
所得210万円超え600万円以下 67万円
所得210万円以下の住民税課税世帯 60万円
住民税非課税世帯 34万円

※所得は、同一世帯の全ての国保被保険者について、所得から基礎控除(43万円)を差し引いた額の 
 合計です。

 

70歳以上75歳未満の人の場合

所得区分 限度額
現役並み所得者III(課税所得690万円以上) 212万円
現役並み所得者II(課税所得380万円以上) 141万円
現役並み所得者I(課税所得145万円以上) 67万円
一般(課税所得145万円以下の住民税課税世帯) 56万円
低所得者II(住民税非課税世帯) ※ 31万円
低所得者I (住民税非課税世帯) ※ 19万円

※「低所得II」は同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者が、市民税・県民税非課税の世帯に
 属する人(「低所得I」以外の人)

※「低所得I」は同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者が市民税・県民税非課税で、その世帯の 
 各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
 

高額介護合算療養費の支給申請に必要なもの

・来庁される方の身分確認書類
・保険証(資格確認書)
・世帯主の通帳など振込先のわかるもの
 ※世帯主以外の口座に振込を希望される場合は、世帯主の印鑑をお持ちください。