本文
国民健康保険証からマイナ保険証及び資格確認書への移行について
記事ID:0023116
更新日:2025年7月25日更新
国民健康保険証が変わります
従来の健康保険証は令和6年12月2日から発行されなくなりました。
令和6年12月2日時点で発行済みの健康保険証については、健康保険証に記載されている有効期限まではお使いいただけます(美唄市国民健康保険加入者は最長で令和7年7月31日まで)。
※満70歳、75歳を迎えられる方や、外国人で在留期限がある方等の有効期限は令和7年7月31日よりも短い場合があります。
※転出や社会保険等の加入により美唄市の国民健康保険を脱退される場合は、有効期限内であってもお使いいただけません。
令和6年12月2日時点で発行済みの健康保険証については、健康保険証に記載されている有効期限まではお使いいただけます(美唄市国民健康保険加入者は最長で令和7年7月31日まで)。
※満70歳、75歳を迎えられる方や、外国人で在留期限がある方等の有効期限は令和7年7月31日よりも短い場合があります。
※転出や社会保険等の加入により美唄市の国民健康保険を脱退される場合は、有効期限内であってもお使いいただけません。

マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」が交付されます
・既に発行済みの美唄市国民健康保険被保険者証をお持ちでマイナ保険証を保有していない方には有効期限が切れる前に、申請いただくことなく「資格確認書」をお送りする予定です。
・マイナ保険証を保有していなくても、「資格確認書」を医療機関等に提示することでこれまで通り保険診療を受けることができます。
・マイナ保険証を保有していなくても、「資格確認書」を医療機関等に提示することでこれまで通り保険診療を受けることができます。

マイナ保険証を保有している方には、「資格情報のお知らせ」を交付します
・マイナ保険証を保有している方には、ご自身の被保険者資格を簡易に把握できるよう新規加入時や資格情報の変更時に「資格情報のお知らせ」をお送りする予定です。
・マイナ保険証を医療機関等で利用できない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、保険診療を受けることができます。
※「資格情報のお知らせ」のみで受診することはできません。
・マイナ保険証を医療機関等で利用できない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、保険診療を受けることができます。
※「資格情報のお知らせ」のみで受診することはできません。
マイナ保険証の利用登録解除について
美唄市国民健康保険の加入者でマイナ保険証を保有している方も、申請により利用登録を解除することが可能です。解除を希望する場合は、下記のものをお持ちのうえ、美唄市役所までお越しください。
なお、解除申請後、反映までに1~2か月程度時間がかかる場合がありますのでご了承ください。
※原則本人の申し出による申請となりますが、代理人による申請も可能です。
※美唄市国民健康保険以外の保険に加入している方は、加入している保険者にお問い合わせください。
【本人申請】
・本人のマイナンバーカード
【代理人による申請】
・解除対象者のマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類
・委任状 [PDFファイル/22KB]
解除後に再登録を希望する際は、本人申請のみとなり、代理人による申請は受け付けることができませんのでご了承ください。
マイナ保険証へ移行後も、国保の加入・脱退手続きは必要です
マイナ保険証を保有していても、国保の加入・脱退は自動で切り替わりません。退職して職場の健康保険を脱退したときや、就職して職場の健康保険に加入したときは、これまでどおり国保への加入・脱退の届出が必要です。

