本文
情報公開制度
市の保有する情報は市民の共有財産という認識に基づいて、公文書の開示について必要な事項を定め、広く市政に関する知る権利を保障するとともに、市が説明責任を果たすことにより、市民による市政の監視及び参加を促進し、もって市政に対する市民の理解と信頼を深め、市民主体の市政の実現に寄与することを目的として、美唄市情報公開条例を制定しています。
- 美唄市情報公開条例<外部リンク>
- 美唄市情報公開条例施行規則<外部リンク>
公文書開示請求とは
美唄市情報公開条例に基づき、美唄市が保有する公文書の閲覧または写しの交付を請求できる制度です。
開示請求ができる人
美唄市内に住んでいる方に限らず、どなたでも開示請求ができます。
開示請求の対象となる情報
開示請求の対象となる情報は、職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルムや電磁的記録であって、職員が組織的に使うものとして、市の実施機関が保有しているものです。ただし、新聞、雑誌、書籍など不特定多数の者に販売することを目的として発行されているものは除きます。
市の実施機関とは
市長(各部局)、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、病院事業管理者及び消防長
請求の方法
1.窓口(市役所本庁舎2階広報情報推進課まちのPR係)
2.郵送またはファクシミリ
公文書開示請求書 [PDFファイル/89KB] /公文書開示請求書 [Wordファイル/33KB]
3.インターネットによる申請
【情報公開請求の入力フォーム<外部リンク>】から申請をお願いいたします。
※メールでの申請はできません。
開示の決定
請求のあった翌日から14日以内に、開示するかどうかを決定します。やむを得ない場合(第三者へ意見照会を行う場合や公文書が大量にある場合等)は、決定期間を延長することもあります。開示の場合には、開示の区分(全部開示や一部開示等)及び開示する日時と場所、不開示や延長の場合にはその理由をお知らせします。
開示できない情報
開示請求があった公文書は、原則として開示されますが、その例外として、次に掲げる情報の部分は開示することができません。(美唄市情報公開条例第9条)
1.個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報(第1号)
2.法人に関する情報であって、正当な利益を害するおそれがある情報(第2号)
3.人の生命の保護や公共の安全の確保などに支障をきたすおそれがある情報(第3号)
4.審議、検討または協議に関する情報(第4号)
5.市の事務事業などの適正な遂行に支障をきたすおそれのある情報(第5号)
6.法令などの規定で公開することができない情報(第6号)
なお、1つの情報に公開できない情報が含まれている場合は、この情報以外の部分について開示します。
開示の方法
文書、図画、写真などについては、閲覧または写しの交付により行います。
電磁的記録については、その記録に応じた適切な方法により行います。
なお、電子メールでの公開はできません。
開示に必要な費用
閲覧および視聴は無料ですが、写しが必要なときは実費をいただきます。写しの郵送を希望されるときは、併せて郵送料が必要となります。
写しの交付の実費例
|
開示の実施方法 |
交付する媒体の規格 | 開示費用の額 |
|---|---|---|
| 複写機により用紙に複写したもの | 日本工業規格A3判まで |
単色刷り 1枚につき 10円 |
|
多色刷り 1枚につき 50円 |
||
| スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付 | 日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なもの(CD-R) |
容量700MB 1枚につき 60円 |
| 日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なもの(DVD-R) |
容量4.7GB 1枚につき 70円 |
決定に不服がある場合
求められた公文書が開示できないときは、実施機関は文書でその理由をお知らせします。また、開示請求者は、その決定に不服のあるときは、実施機関に対して審査請求ができます。審査請求があった場合は、学識経験者などで構成する「美唄市情報公開・個人情報保護審査会」で審査します。
参考(外部リンク)
情報公開・行政手続制度案内所(総務省北海道管区行政評価局ホームページ)<外部リンク>
情報公開制度について(総務省北海道管区行政評価局ホームページ)<外部リンク>(美唄市と費用及び申請様式は異なります。)






