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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

記事ID:0001370 更新日:2023年9月15日更新
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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

 平成25年5月31日、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が公布され、平成28年1月より、全国で個人番号(マイナンバー)の利用が始まります。
 マイナンバー制度は、国民一人ひとりに付番、通知される個人番号(マイナンバー)を社会保障や税の分野で利用することにより、社会保障、税制度の効率性、透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)となるものです。

愛称:マイナちゃん   愛称:マイナちゃん   愛称:マイナちゃん

マイナンバー制度で期待される主なメリット

国民の利便性向上

~申請手続き等に必要な添付書類が不要となる等、手続きが簡素化し、利便性が向上します。

行政の効率化

~市役所等の行政機関の連携により、行政の効率化が進みます。

公平、公正な社会の実現

~より正確な所得把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られ、きめ細かな行政サービスを受けられるようになります。

マイナンバーはどんな時につかう?

 法律で定められた「社会保障」「税」「災害対策」に関する市役所で必要となる書類に、ご自身や扶養家族の方のマイナンバーを記入していただきます。
そのほか、各市町村の条例で定められた独自利用の範囲で利用することができます。

制度のスケジュール

  • 平成27年10月
    市内に住民登録のあるすべての方に対して、「通知カード」により12桁の個人番号(マイナンバー)を通知します。
  • 平成28年 1月
    社会保障、税、災害対策の分野のうち法令で認められた手続きについて、個人番号(マイナンバー)の利用が始まります。
    希望される方には申請に基づき、「個人番号カード」(本人の写真付で本人確認書類としても利用可能)が交付されます。
  • 平成29年 1月
    国の機関で情報連携が開始されるほか、マイナンバーを含む自分の個人情報が他の機関へ提供された記録をインターネットで確認できるシステムが稼働する予定です。
  • 平成29年 7月
    都道府県や市町村等の地方公共団体で、マイナンバーの利用が始まります。
  • 平成29年11月
    情報提供ネットワークシステムによる国・地方公共団体等との情報連携の本格運用が始まりました。

制度の詳細

  制度の詳細は、以下のデジタル庁「マイナンバー(個人番号)制度」ホームページ及び内閣府から案内されている動画(個人向け編・事業者向け編)をご覧ください。(外部サイトに移動します)
※同内容のDVD(個人向け編・事業者向け編)の貸出しを行っていますので、ご希望の際は秘書広報課広報情報係へお問い合わせください。

マイナンバーカードの見本

個人カードの画像1
おもて

個人カードの画像2
うら

マイナンバーカード(個人番号カード)の交付について

 マイナバーカードの申請を行った方へは、市役所1階2番窓口での交付を順次開始しています。
詳しくは以下のページをご覧ください。
「マイナンバーカードの交付について」

マイナンバーに関わる不審な電話などにご注意ください

 全国でマイナンバーに関する情報を聞き取ろうとする不審な電話などが発生しています。
 マイナンバーに関して、市役所などからマイナンバーや金融情報を聞き取ることはありません。
また、自宅を訪問して金銭を要求することもありません。

 少しでも不審な訪問や電話がありましたら、まずは気軽に警察や市役所にご相談ください。

プライバシーの保護

 マイナンバーの漏えいを防ぐため、法律でさまざま方法が定められています。例えば、法律で決められた目的以外にマイナンバーを使用できないほか、他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人に不当に提供したりすると厳しく処罰されます。
 また、マイナンバーカードには、所得の情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記録されないため、マイナンバーカード1枚からすべての個人情報が読み取られてしまうことはありません。

お問い合わせ

  一般の方や民間事業者の方が、お問い合わせいただける国のコールセンターが設置されています。
制度全般のこと、通知カードや個人番号カードの交付申請について等、ご不明な点がある場合はお問い合わせください。

マイナンバー総合フリーダイヤル

平日 9時30分から22時00分
土日祝日 9時30分から17時30分(年末年始12月29日から1月3日を除く)
※平成28年4月1日以降は平日 9時30分から17時30分(土日祝、年末年始を除く)の受付となります。
【日本語窓口】 0120-95-0178
【外国語窓口】 0120-0178-27<English、中文、한국어、Português、Español>
※一部IP電話などで上記番号につながらない場合(有料)

  • マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
  • 「通知カード」「個人番号カード」に関すること 050-3818-1250

<法人番号に関するお問い合わせ>(有料)

平日 9時00分から17時00分(土日祝、年末年始を除く)
0120-053-161

特定個人情報保護評価

 特定個人情報ファイル(個人番号を含んだ個人情報ファイル)を保有・利用する国の行政機関や地方公共団体等、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいやその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのリスクを軽減するための適切な措置を講ずるために特定個人情報保護評価を実施しなければなりません。

詳しくは、個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。<外部リンク>

美唄市の特定個人情報保護評価を公表します。
今後も順次特定個人情報保護評価を行い、評価書を公表します。

独自利用事務について

独自利用事務とは、当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)のことで、独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
独自利用事務届出書

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