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マイナンバーの独自利用事務について
記事ID:0001593
更新日:2020年12月16日更新
独自利用事務とは、当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)のことで、独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 届出書 | 根拠規範 |
---|---|---|---|---|
市長 | 1 |
美唄市医療費助成条例(昭和49年条例第6号)による |
届出書1[PDFファイル/64KB] | |
市長 | 2 |
美唄市医療費助成条例(昭和49年条例第6号)による |
届出書2[PDFファイル/71KB] | |
市長 |
3 4 |
美唄市医療費助成条例(昭和49年条例第6号)による |