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美唄市立地適正化計画に伴う届出制度について

記事ID:0000250 更新日:2019年4月1日更新
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届出制度について

 届出制度は、市が居住誘導区域外での住宅開発等の動向や都市機能誘導区域以外での都市機能誘導施設整備の動向を把握するため、また、都市計画誘導区域内における誘導施設の休廃止を事前に把握するためのものです。
 このことに伴い、誘導区域以外で一定規模以上の開発行為や建築等を行おうとする場合、また、誘導施設の建築行為等を行おうとする場合は、都市再生特別措置法に基づき、市長への事前届出が必要となります。

居住誘導区域・都市機能誘導区域

居住誘導区域

 人口減少の中にあっても、一定のエリアにおいて人口を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう居住を誘導すべき区域

【都市機能誘導区域】

 医療、福祉、商業等の都市機能を都市の中心部に誘導・集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図るべき区域

 居住誘導区域・都市機能誘導区域[PDFファイル/4.0MB]

誘導施設

 誘導施設とは、都市機能の増進を目的として、すべての市民が健康で快適に暮らしていくため、都市機能誘導区域内に立地を誘導すべき施設です。本市では、誘導施設を下記のとおり設定します。

機能区分 誘導施設

行政機能

  • 美唄市役所
  • 美唄市保健センター設置条例に規定する保健センター
介護福祉機能

 美唄市総合福祉センター条例に規定する総合福祉センター

子育て機能
  • 美唄市子育て支援センター条例に規定する子育て支援センター
  • 統合した保育園、幼稚園
商業機能の 生鮮食料品など日常生活に必要な買い物ができる一定規模の集客力のある商業施設(延床面積500平方メートル以上)
医療機能 医療法第1条の5第1項に規定する病院で、同法第7条第2項に規定する療養病床または一般病床を50床以上有するもの
金融機能

銀行、拠点となる郵便局、信用組合、信用金庫、農業協同組合

(決済や融資等の金融機能を提供する機能)

教育・文化機能
  • 美唄市民会館設置条例に規定する市民会館
  • 美唄市立公民館条例に規定する公民館
  • 美唄市立図書館条例に規定する図書館
  • 美唄市郷土史料館設置条例に規定する郷土史料館
  • 美唄市体育センター条例に規定する体育センター(市民全体を対象とした教育文化サービスの拠点となる機能)

居住誘導区域外で届出が必要となる行為

  開発行為 建築等行為

届出の対象

となる行為

  • 3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
  • 1戸または2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
  • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して、3戸以上の住宅とする場合
届出書様式  届出書(様式1)[Wordファイル/19KB]  届出書(様式2)[Wordファイル/22KB]
添 付 書 類
  • 当該行為を行う土地の区画並びに当該区域内及び当該区域周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1/1,000以上のもの)
  • 設計図(縮尺1/100以上のもの)
  • その他参考となるべき事項を記載した図書
  • 敷地内における住宅等の位置を表示する図面(縮尺1/100以上のもの)
  • 住宅等の二面以上の立面図及び各階平面図(縮尺1/50以上のもの)
  • その他参考となるべき事項を記載した図書
届 出 期 限  工事に着手する30日前まで
届 出 部 数  2部(正本及び副本)
届 出 先  都市整備部 都市建築住宅課 都市建築住宅係

※開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
※建築等行為とは、建築物を新築し、増築し、または移転する行為をいいます。

 届出事項を変更する場合は、変更に係る行為に着手する日の30日前までに、上記と同じ添付書類及び部数が必要です。

 変更届出書様式  変更届出書(様式3)[Wordファイル/19KB]

都市機能誘導区域外で届出が必要となる行為

  開発行為 建築等行為

届出の対象

となる行為

誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
  • 誘導施設を有する建築物を建築しようとする場合
  • 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して、誘導施設を有する建築物とする場合
届出書様式  届出書(様式4)[Wordファイル/19KB]  届出書(様式5)[Wordファイル/22KB]
添 付 書 類
  • 当該行為を行う土地の区画並びに当該区域内及び当該区域周辺の公共施設を表示する図面(縮尺1/1,000以上のもの)
  • 設計図(縮尺1/100以上のもの)
  • その他参考となるべき事項を記載した図書
  • 敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺1/100以上のもの)
  • 建築物の二面以上の立面図及び各階平面図(縮尺1/50以上のもの)
  • その他参考となるべき事項を記載した図書
届 出 期 限  工事に着手する30日前まで
届 出 部 数  2部(正本及び副本)
届 出 先  都市整備部 都市建築住宅課 都市建築住宅係

※開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
※建築等行為とは、建築物を新築し、増築し、または移転する行為をいいます。

 届出事項を変更する場合は、変更に係る行為に着手する日の30日前までに、上記と同じ添付書類及び部数が必要です。
 変更届出書様式  変更届出書(様式6)[Wordファイル/19KB]

都市機能誘導区域内で届出が必要となる行為

 都市機能誘導区域の内側にある誘導施設を休止し、または廃止しようとする場合は、それらの行為の30日前までに、下記の届出書及び必要書類を添えて、2部提出してください。

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