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美唄市立地適正化計画に伴う届出制度について
届出制度について
届出制度は、市が居住誘導区域外での住宅開発等の動向や都市機能誘導区域以外での都市機能誘導施設整備の動向を把握するため、また、都市計画誘導区域内における誘導施設の休廃止を事前に把握するためのものです。
このことに伴い、誘導区域以外で一定規模以上の開発行為や建築等を行おうとする場合、また、誘導施設の建築行為等を行おうとする場合は、都市再生特別措置法に基づき、市長への事前届出が必要となります。
居住誘導区域・都市機能誘導区域
居住誘導区域
人口減少の中にあっても、一定のエリアにおいて人口を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう居住を誘導すべき区域
【都市機能誘導区域】
医療、福祉、商業等の都市機能を都市の中心部に誘導・集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図るべき区域
居住誘導区域・都市機能誘導区域[PDFファイル/4.0MB]
誘導施設
誘導施設とは、都市機能の増進を目的として、すべての市民が健康で快適に暮らしていくため、都市機能誘導区域内に立地を誘導すべき施設です。本市では、誘導施設を下記のとおり設定します。
機能区分 | 誘導施設 |
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行政機能 |
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介護福祉機能 |
美唄市総合福祉センター条例に規定する総合福祉センター |
子育て機能 |
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商業機能の | 生鮮食料品など日常生活に必要な買い物ができる一定規模の集客力のある商業施設(延床面積500平方メートル以上) |
医療機能 | 医療法第1条の5第1項に規定する病院で、同法第7条第2項に規定する療養病床または一般病床を50床以上有するもの |
金融機能 |
銀行、拠点となる郵便局、信用組合、信用金庫、農業協同組合 (決済や融資等の金融機能を提供する機能) |
教育・文化機能 |
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居住誘導区域外で届出が必要となる行為
開発行為 | 建築等行為 | |
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届出の対象 となる行為 |
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届出書様式 | 届出書(様式1)[Wordファイル/19KB] | 届出書(様式2)[Wordファイル/22KB] |
添 付 書 類 |
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届 出 期 限 | 工事に着手する30日前まで | |
届 出 部 数 | 2部(正本及び副本) | |
届 出 先 | 都市整備部 都市建築住宅課 都市建築住宅係 |
※開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
※建築等行為とは、建築物を新築し、増築し、または移転する行為をいいます。
届出事項を変更する場合は、変更に係る行為に着手する日の30日前までに、上記と同じ添付書類及び部数が必要です。
変更届出書様式 変更届出書(様式3)[Wordファイル/19KB]
都市機能誘導区域外で届出が必要となる行為
開発行為 | 建築等行為 | |
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届出の対象 となる行為 |
誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合 |
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届出書様式 | 届出書(様式4)[Wordファイル/19KB] | 届出書(様式5)[Wordファイル/22KB] |
添 付 書 類 |
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届 出 期 限 | 工事に着手する30日前まで | |
届 出 部 数 | 2部(正本及び副本) | |
届 出 先 | 都市整備部 都市建築住宅課 都市建築住宅係 |
※開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
※建築等行為とは、建築物を新築し、増築し、または移転する行為をいいます。
届出事項を変更する場合は、変更に係る行為に着手する日の30日前までに、上記と同じ添付書類及び部数が必要です。
変更届出書様式 変更届出書(様式6)[Wordファイル/19KB]
都市機能誘導区域内で届出が必要となる行為
都市機能誘導区域の内側にある誘導施設を休止し、または廃止しようとする場合は、それらの行為の30日前までに、下記の届出書及び必要書類を添えて、2部提出してください。
- 休廃止届出書(様式7)[Wordファイル/19KB]
- 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域周辺の公共施設を表示する図面(縮尺
1/1,000以上のもの) - 誘導施設の用途及び面積等がわかる図面等