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空家特措法に基づく罰則について

11 住み続けられるまちづくりを
記事ID:0024745 更新日:2025年2月5日更新
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空家特措法に基づく過料事件について

 令和6年度において、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「法」) に基づき指導を行ってきた特定空家等 の所有者に対し、命令に係る措置内容を期限内に実施しなかったため、法第30条第1項 に基づく過料に処されるべき違反事実 を札幌地方裁判所岩見沢支部に通知。その後、法違反過料事件が決定し、過料が確定 しました。
 空家の所有者および関係者には、適切な管理を行う責任があります。 空家を放置したままにすると、法的措置の対象となるだけでなく、近隣トラブルや倒壊の危険性など様々な問題を引き起こす可能性があります。
 所有する空家について、適切な管理を心がけていただきますようお願いいたします。
空家特措法に基づく罰則について