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屋外広告物許可申請

記事ID:0000217 更新日:2021年5月12日更新
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屋外広告物とは?

次の用件をすべて満たしているものをいいます。

  1. 常時または一定の期間継続して表示されるもの
  2. 屋外で表示されるもの
  3. 公衆に表示されるもの
  4. 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの

(注意)

※営利的な商業広告だけでなく、非営利的なものであっても、上記の用件をすべて満たせば屋外広告物になります。
※商店の内部や駅舎内などの屋内のものは、外から見えるものであっても含まれません。

北海道屋外広告物条例において、良好な景観の形成・風致の維持・公衆に対する危害防止のため、地域の特性に合わせた規制を行っています。
そのため、屋外広告物を掲示される場合は条例に基づく許可が必要ですので、北海道より事務の権限を移譲された美唄市(都市建築住宅課)で手続きを行ってください。