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都市計画区域内建築行為についての事項
記事ID:0000215
更新日:2015年10月9日更新
都市計画施設の区域または施行区域内で建築をしようとする場合は都市計画法第53条第1項に基づく許可が必要となります。
※許可の基準について
許可を受けようとする建築物が、階数2以下及び主要構造部が木造等(都市計画法第54条に規定する範囲内)である必要があります。
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都市計画施設の区域または施行区域内で建築をしようとする場合は都市計画法第53条第1項に基づく許可が必要となります。
※許可の基準について
許可を受けようとする建築物が、階数2以下及び主要構造部が木造等(都市計画法第54条に規定する範囲内)である必要があります。