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冬を快適に過ごすためのルールとマナー
記事ID:0001048
更新日:2023年1月19日更新
安全で快適な道路環境にご協力を
道路や河川に雪を捨てるのはやめましょう
道路への雪出しは、道路交通法でも禁止されている行為です。
自分の敷地内の雪を道路に捨てると、道路が狭くなったり、凸凹状態となるため、通行車両の支障となり交通事故を誘発します。さらに、緊急車両の通行の妨げとなるほか、除排雪作業にも支障をきたしますので、間口の置き雪や屋根から落ちた雪、敷地内の雪などを道路に押し出すことは絶対におやめください。
また、河川や用水路に雪を捨てると、捨てられた雪により河川がせき止められ、特に融雪時期には、雪解け水や少量の雨で簡単に水位が上がり、水害の原因となります。
雪は道路や河川には絶対捨てずに、自分の敷地内に積むか、美唄市雪捨場へ運ぶようお願いします。
自分の敷地内の雪を道路に捨てると、道路が狭くなったり、凸凹状態となるため、通行車両の支障となり交通事故を誘発します。さらに、緊急車両の通行の妨げとなるほか、除排雪作業にも支障をきたしますので、間口の置き雪や屋根から落ちた雪、敷地内の雪などを道路に押し出すことは絶対におやめください。
また、河川や用水路に雪を捨てると、捨てられた雪により河川がせき止められ、特に融雪時期には、雪解け水や少量の雨で簡単に水位が上がり、水害の原因となります。
雪は道路や河川には絶対捨てずに、自分の敷地内に積むか、美唄市雪捨場へ運ぶようお願いします。
路上駐車はやめましょう
路上に一台でも車両が放置されていると、その道路の除雪作業が出来ないだけでなく、渋滞の発生や救急車などの緊急車両の通行の妨げにもなります。「路上駐車はしない、させない」を合言葉に、地域の皆さんで協力しあい、快適な道路にしましょう。なお、猛吹雪などのため、やむを得ず車を置いていくときは、路肩いっぱいに車を寄せ、目印になるものを立てるなど、除雪車に分かるようにしてください。
落氷雪事故などの防止について
例年、降雪が続いた後や、気温が上昇する2月から3月にかけて、建物の屋根に積もった雪がいっきに落ち、道路を塞いでしまう事案が多く発生しますので、次の事項について注意してください。
○雪・氷・つららなどが道路に落ちる構造の建物は、事故を防ぐため屋根に丈夫な雪止めなどを付けるようにしてください。また、付けた後も、破損や強度など安全性に問題がないか定期的に点検してください。
○屋根の雪・氷・つららは、気温が-3℃~+3℃程度のときに落ちやすくなります。道路への落雪は歩行者や車両へ被害を与える恐れがあり大変危険ですので,落雪が想定される建物は早めに雪を降ろすなど、道路へ雪が落ちないようにしてください。
○雪や氷が落ちるおそれのある軒下では、子どもたちを絶対遊ばせないように注意してください。また、歩行者にも、通行中の注意を十分に促してください。
○雪・氷・つららなどが道路に落ちる構造の建物は、事故を防ぐため屋根に丈夫な雪止めなどを付けるようにしてください。また、付けた後も、破損や強度など安全性に問題がないか定期的に点検してください。
○屋根の雪・氷・つららは、気温が-3℃~+3℃程度のときに落ちやすくなります。道路への落雪は歩行者や車両へ被害を与える恐れがあり大変危険ですので,落雪が想定される建物は早めに雪を降ろすなど、道路へ雪が落ちないようにしてください。
○雪や氷が落ちるおそれのある軒下では、子どもたちを絶対遊ばせないように注意してください。また、歩行者にも、通行中の注意を十分に促してください。
道路へ落雪したときは
○道路へ雪が落ちたときは、自身の安全を確保した上で、事故が発生していないか直ちに確認し、歩行者や車両の通行の支障とならないよう、できるだけ早く雪を処理してください。
○市道へ落雪した雪は市の除雪対象ではありません。建物の所有者で除雪してください。
○人が埋まっている可能性があるなど、緊急を要する場合は119番通報をしてください。
○落雪が原因となって発生した事故は、建物の所有者に対して民事・刑事上の責任が問われる場合があります。
○市道へ落雪した雪は市の除雪対象ではありません。建物の所有者で除雪してください。
○人が埋まっている可能性があるなど、緊急を要する場合は119番通報をしてください。
○落雪が原因となって発生した事故は、建物の所有者に対して民事・刑事上の責任が問われる場合があります。