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一定以上所得者と現役並み所得者の説明

記事ID:0001694 更新日:2021年8月1日更新
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負担割合:一定以上所得者とは

3割負担となる方

 本人の合計所得金額が220万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上の人

2割負担となる方

 本人の合計所得金額が160万円以上で、同じ世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上の人

高額介護サービス費:現役並み所得者に相当する方とは

 課税所得が380万円を超える65歳以上の方がいる世帯の人が現役並み所得者に相当します。