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間口除雪について
10月6日(月曜日) 10時から正午 南美唄地区コミュニティセンターで臨時申請受付を行います。 |
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対象地域
市が除雪する路線(車道)に面する全区域の1戸建て住宅
※国道、道道、私道は対象外です
対象世帯
<歩道除雪路線を除く>
(1) 70歳以上(昭和31年4月1日以前に生まれた方)で構成されている世帯
(2) 身障手帳の等級が1・2級の方で構成されている世帯
(3) (1)および(2)の方で構成されている世帯
<歩道除雪路線を含む>
(4)70歳以上で要支援・ 要介護認定を受けている方のみの世帯
(5)上記(2)または(3)に該当する世帯
※上記の世帯条件(1)~(5)に該当しても現地確認の結果、対象にならない場合もあります。
費用負担
サービスを利用する場合、次の区分で負担金を納入していただきます。
(冬期間1シーズンの負担額です)
<歩道除雪路線を除く>
(ア)生活保護 |
(イ)前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万9,000円以下の者のみで構成されている市民税非課税世帯 |
(ウ)(イ)以外の市民税非課税世帯 |
市民税課税世帯 |
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無料 |
1万円 |
1万2千円 | 2万4千円 |
<歩道除雪路線を含む>
上記(ア)の費用負担+排雪費用・・・無料 |
(b)上記(イ)~(エ)の費用負担+排雪費用2万円 |
申請期間及び持ち物
申 請 期 間
10月6日(月曜日) 10時00分~12時00分 受付窓口:南美唄地区コミュニティセンター
10月7日(火曜日)~10月31日(金曜日) 8時45分~17時15分 受付窓口:美唄市役所
申請の際には、印かん、身体障害者手帳)お持ちの上、各受付窓口までお越しください(代理申請可)
サービス利用の決定
後日、サービス利用の可否を通知します。その中でお知らせする期間内に負担金を納入いただいて、サービス利用が決定されます。
間口除雪事業ご利用上の注意事項
1) 間口除雪の方法について
(ア) 間口除雪の実施時期は、12月1日から3月31日までです。
(イ) 除雪車が行った車道除雪後の残雪を除雪いたします。
ただし、玄関前の1箇所のみとし、車庫前や玄関先までの通路の除雪は行いません。
(ウ) 間口除雪の幅は、概ね2m70cm、奥行き2mを上限としますので、それ以上の間口幅の除雪はいたしません。
(エ) 実施時間は、車道除雪の行われた後とし、時間指定はできません。
2)利用者負担金の還付について
利用される方が、間口除雪実施前(11月30日まで)に何らかの事由によりサービス
利用辞退の申し出があった場合は、納められた負担金を還付いたします。
なお、利用開始後中止にした場合は、原則として負担金の還付はいたしません。