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間口除雪について

記事ID:0001684 更新日:2025年9月26日更新
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10月6日(月曜日) 10時から正午 南美唄地区コミュニティセンターで臨時申請受付を行います。

対象地域

市が除雪する路線(車道)に面する全区域の1戸建て住宅
※国道、道道、私道は対象外です

対象世帯

<歩道除雪路線を除く>

(1) 70歳以上(昭和31年4月1日以前に生まれた方)で構成されている世帯

(2) 身障手帳の等級が1・2級の方で構成されている世帯

(3) (1)および(2)の方で構成されている世帯

<歩道除雪路線を含む>

(4)70歳以上で要支援・ 要介護認定を受けている方のみの世帯

(5)上記(2)または(3)に該当する世帯

※上記の世帯条件(1)~(5)に該当しても現地確認の結果、対象にならない場合もあります。

費用負担

サービスを利用する場合、次の区分で負担金を納入していただきます。

冬期間1シーズンの負担額です

<歩道除雪路線を除く>

(ア)生活保護

(イ)前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万9,000円以下の者のみで構成されている市民税非課税世帯

(ウ)(イ)以外の市民税非課税世帯

市民税課税世帯
((ア)~(ウ)以外の世帯)

無料

1万円

1万2千円 2万4千円

<歩道除雪路線を含む>

上記(ア)の費用負担+排雪費用・・・無料

(b)上記(イ)~(エ)の費用負担+排雪費用2万円

 

 申請期間及び持ち物

 

申 請 期 間
 10月6日(月曜日)           10時00分~12時00分  受付窓口:南美唄地区コミュニティセンター
 10月7日(火曜日)~10月31日(金曜日) 8時45分~17時15分  受付窓口:美唄市役所

申請の際には、印かん、身体障害者手帳)お持ちの上、各受付窓口までお越しください(代理申請可) 

サービス利用の決定

後日、サービス利用の可否を通知します。その中でお知らせする期間内に負担金を納入いただいて、サービス利用が決定されます。

間口除雪事業ご利用上の注意事項

1) 間口除雪の方法について

(ア) 間口除雪の実施時期は、12月1日から3月31日までです。
(イ) 除雪車が行った車道除雪後の残雪を除雪いたします。
 ただし、玄関前の1箇所のみとし、車庫前や玄関先までの通路の除雪は行いません。
(ウ) 間口除雪の幅は、概ね2m70cm、奥行き2mを上限としますので、それ以上の間口幅の除雪はいたしません。
(エ) 実施時間は、車道除雪の行われた後とし、時間指定はできません。

2)利用者負担金の還付について

 利用される方が、間口除雪実施前(11月30日まで)に何らかの事由によりサービス
 利用辞退の申し出があった場合は、納められた負担金を還付いたします。
 なお、利用開始後中止にした場合は、原則として負担金の還付はいたしません。

令和7年度間口除雪について [PDFファイル/199KB]

間口除雪申請書 [PDFファイル/113KB]

同意書 [PDFファイル/66KB]

 

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