本文
福祉電話貸与事業
記事ID:0001674
更新日:2023年3月31日更新
一人暮らしの高齢者等で電話がなく、所得税が課税されていない方に電話機を貸与し、孤独感の解消や安否の確認をします。
対象者
一人暮らしの高齢者及び重度の障がい者で所得税非課税世帯(電話を保有していない方)
費用
基本使用料、通話料は自己負担となります。
申し込み
市役所 地域包括ケア推進課(4番窓口)
本文
一人暮らしの高齢者等で電話がなく、所得税が課税されていない方に電話機を貸与し、孤独感の解消や安否の確認をします。
一人暮らしの高齢者及び重度の障がい者で所得税非課税世帯(電話を保有していない方)
基本使用料、通話料は自己負担となります。
市役所 地域包括ケア推進課(4番窓口)