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福祉電話貸与事業

記事ID:0001674 更新日:2023年3月31日更新
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一人暮らしの高齢者等で電話がなく、所得税が課税されていない方に電話機を貸与し、孤独感の解消や安否の確認をします。

対象者

 一人暮らしの高齢者及び重度の障がい者で所得税非課税世帯(電話を保有していない方)

費用

 基本使用料、通話料は自己負担となります。

申し込み

 市役所 地域包括ケア推進課(4番窓口)