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有料道路の通行料金の割引について

記事ID:0010174 更新日:2025年4月2日更新
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身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けた方が、自動車(営業用自動車は除く)で有料道路を利用する場合、料金が5割引になります。

 

※R5.3.27より、障がい者一人につき1台の申請要件が緩和となります。                                     障害者割引登録済みであることを示すシールが貼付された障害者手帳を提示し、料金所係員が要件等の確認を行うことで、以下の自動車でも割引が適用されます。(ETC無線通行では、割引が適用となりません)

 手帳が1種の方 → タクシーや福祉有償運送車両、レンタカー、知人の自家用車等

 手帳が2種の方 → レンタカー、知人の自家用車等(タクシーや福祉有償運送車両は対象外)

 

<対象者>

1)障がい者本人が運転する場合

   身体障害者手帳の交付を受けた方

 

2)介護者が運転する場合

   第1種の身体障害者手帳または、療育手帳(A判定)の交付を受けた方

 

<申請に必要なもの>

1.身体障害者手帳または療育手帳

2.登録する自動車検査証の原本(自動車登録しない方は不要)

3.自動車運転免許証(本人が運転する場合)

 

 [ETCを利用する方は、次の書類も必要になります]

1.ETCカード(障がい者本人名義のもの。未成年は保護者名義のもの)

2.ETCセットアップ証明書など(車載器管理番号が確認できるもの)

 

<割引有効期限>

[新規・変更の場合]

 申請した日から、その後の2回目の誕生日まで

 

[更新の場合(有効期限の2か月前から申請可能です)]

 申請した日から、その後の3回目の誕生日まで

※ ETCを利用している場合は、データ登録の関係上有効期限の3週間前までに更新手続きをして、有  料道路登録係まで郵送してください。