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固定資産名義変更
記事ID:0008394
更新日:2022年5月30日更新
Q:固定資産(土地・建物)を売買(相続)で今年の1月に名義変更したのに旧所有者である自分のところへ5月に税金の納付書が届いているのですが?
A:
固定資産税はその年の1月1日現在の固定資産所有者に納税義務が発生します。
そのため、質問のように今年の1月にAさんからBさんへ法務局(未登記家屋は市役所)で名義を変更した場合は今年までAさんに納税義務が発生することになり、翌年度からはBさんに納税義務が発生します。(契約日や相続日ではなく、法務局や市役所で手続きした受付年月日で判断させていただきます。)
(例)
平成27年1月1日現在の所有者 Aさん
平成27年1月20日にAさんからBさんへの法務局での名義変更手続き
平成27年度の納税義務者 Aさん
平成28年度の納税義務者 Bさん
※12月までに名義変更の手続きをしていただくと翌年度は新しい所有者が納税義務者となります。