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医療費控除の申告
記事ID:0008331
更新日:2022年5月26日更新
Q:前年、病院にかかる機会が多く、医療費の合計を計算したところ10万円以上あることが分かりました。確定申告するとお金が戻ってくると聞いたのですが、詳しく知りたいです。
A:
本人や、生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費が一定額以上ある場合、申告することで所得税及び復興特別所得税や住民税の算定の際に「医療費控除」として所得から控除されます。
その結果、源泉徴収されている所得税及び復興特別所得税の還付や、翌年度課税される住民税額が安くなることがあります。
この制度では医療費の一部が還付されるわけではありません。そちらは各健康保険の「高額療養費」制度になりますので、加入されている保険担当にご確認ください。
医療費控除額の計算方法は下記の式のとおりです。
(その年中に支払った金額※1)-(保険金などで補てんされる金額※2)-(10万円または所得金額の5%のうち、どちらか少ない額)=医療費控除額(最高200万円)
※1 1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費に限って控除の対象となります。未払いとなっている医療費は、実際に支払った年の控除対象となります。
※2 生命保険契約などの医療保険金、入院費給付金や健康保険などから支給を受ける療養費、出産育児一時金、医療費の補てんを目的として支払いを受ける損害賠償金などを指します。