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保険料(税)が年金から引かれなくなった(その1)

記事ID:0008330 更新日:2022年5月26日更新
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Q:妻と二人で国民健康保険に加入しており、昨年度までは年金からの引き去りで保険税について納めていたのですが、7月に届いた納税通知書を確認すると今年の4月から国民健康保険税が年金から引かれなくなっており、納付書で支払うようになっています。
 年金の種類が変わっているわけでもなく、私も妻も介護保険料はこれまで同様年金から引かれています。私は来年の2月で75歳になるのですが、それが何か関係しているのでしょうか?

 

A:

 世帯主を含む、国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の保険税は原則として世帯主の年金から引き去りされるようになりますが、質問にもあるとおり、年度の途中で被保険者の誰かが75歳になり後期高齢者医療保険に移行される世帯については、その年度は年金から引き去りされずに個別に保険税を納めていただくこととなります。

 質問者様の場合、7月の納税通知書兼納付書には妻の4月~翌3月までの1年分、夫の4月~翌1月までの10カ月分の税額が記載されており、夫の翌2月からの後期高齢者医療保険料については、3月以降に納税通知書兼納付書が送付されることになります。後期高齢者医療保険料についても、資格取得後すぐには年金からの引き去りにはなりませんので、ご理解の程よろしくお願いいたします。