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保険料(税)が年金から引かれなくなった(その3)
記事ID:0008325
更新日:2022年5月26日更新
Q:介護保険と国民健康保険に加入している者です。一昨年に少し働いたことにより所得が増え、昨年度の住民税が課税になってしまい、その結果介護保険料が年間で5万円近く上がってしまいました。
国民健康保険は所得が33万円以下だったため、7割軽減に該当するのは変わりませんでした。
昨年は年金のみの収入になり、今年度の介護保険料も元の水準に戻ったため安心していたところ、昨年10月から年金で引き去りされている額が多かったために、4月~8月の引き去りですでに年税額よりも多い金額を引いていたようで、介護保険料の還付の案内が来ました。
国民健康保険税も昨年度と変わらずに年金から引かれると思っていたのですが、10月からは年金から引き去りされない代わりに納付書で払うように案内が来ました。
介護保険料が年金から引かれないのは分かりますが、国民健康保険税は継続してかかっているのになぜ年金から引かれないのか理由が分かりません。
A:
個人住民税が前年度課税だった方が所得の減少、本人障がいに該当、扶養対象親族の増加等により、今年度は非課税になった方については、介護保険料が減額になりますので、質問者様のような状況になると考えられます。
年度の前半(4月~8月)までの年金からの引き去りですでに多い額を徴収していた方については、10月以降の年金から保険料(税)を引く必要がありません。
また、介護保険料が引けるようになって初めて他の保険料(税)が引けるようになるため、7月の年間保険料(税)決定時点において介護保険料の10月以降の金額がない方については、他の保険料(税)も年金からの引き去りができないことになります。
質問者様の場合、翌年度の10月からはおそらく年金からの引き去りが再開されるものと思われますので、それまではご自分で納めていただくようお願いいたします。もしくは、申し出により年金からのお支払いから口座振替に切り替えることも可能ですので、ご検討してみてはいかがでしょうか。