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固定資産の現所有者に関する申告について

記事ID:0000709 更新日:2020年12月16日更新
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 固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記等がされるまでの間、その固定資産は現所有者(相続人全員)の共有資産となり、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。

現所有者の申告の制度化(令和2年4月1日~)

 令和2年度の税制改正により、現所有者に対し、氏名・住所など必要事項の申告が義務化されました。申告の期限は、自身が現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までとなります。
(注)令和2年4月1日以降に現所有者であることを知った方について適用

申告方法

  • 美唄市にお住いの方で、相続登記の手続き、又は未登記家屋の名義変更が行われていない方には、申告書を送付しますので、税務課資産税係に申告書を提出してください。
    なお、今まで相続人の代表となっていた方が死亡した場合も、同様に申告が必要となります。
  • 美唄市外にお住いの方で、相続登記の手続き、又は未登記家屋の名義変更が行われていない方は、下記の申告書を提出していただくか、又は税務課資産税係にご連絡ください。

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