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法人市民税について

記事ID:0000707 更新日:2022年5月23日更新
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法人市民税の概要

 法人市民税は、市内に事務所または事業所などがある法人等に課税されます。また、個人住民税とは異なり、納税者自らが税額を計算し、申告を行って納税する申告納付の制度をとっています。
税額については、資本金、従業員数による均等割額と法人税(国税)額によって課税される法人税割額から成り立っています。

税額計算方法

均等割額の計算

 均等割の税率 ×(事業年度中に市内で事務所または事業所等を有していた月数)÷12

均等割の税率表

資本金等の金額 従業者数 年額
50億を超える法人 本市事業所等の従業者数が50人を超えるもの 3,600,000円
本市事業所等の従業者数が50人以下のもの   492,000円
10億円を超え50億円以下の法人 本市事業所等の従業者数が50人を超えるもの 2,100,000円
本市事業所等の従業者数が50人以下のもの 492,000円
1億円を超え10億円以下の法人 本市事業所等の従業者数が50人を超えるもの 480,000円
本市事業所等の従業者数が50人以下のもの 192,000円
1000万円を超え1億円以下の法人 本市事業所等の従業者数が50人を超えるもの 180,000円
本市事業所等の従業者数が50人以下のもの 156,000円
1000万円以下の法人 本市事業所等の従業者数が50人を超えるもの 144,000円
本市事業所等の従業者数が50人以下のもの 60,000円

法人税割額の計算

 課税標準となる法人税額(千円未満切捨て)× 法人税割の税率 8.4%

 なお、令和1年10月1日以降に開始する事業年度の、最初の予定申告に係る法人税割額については、以下のとおり経過措置が適用となります。

 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数(通常6であるところを3.7へ読替) 

申告と納税

 法人市民税の主な申告の種類とその申告期限は以下のとおりです。

申告区分 申告期限等
中間申告 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
確定申告

事業年度の終了した日から原則として2ヶ月以内

(法人税に係る確定申告書の提出期限の延長等があるときはその提出期限)

※申告書の提出についてはeLTAXもご利用いただけます。
※法人市民税の納付書が必要になった方は、市民税係までご連絡いただくか、申請書ダウンロードページにも用意してありますので、ご利用ください。

令和2年4月から大法人の地方税の電子申告が義務化されました

 令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度から、一定の法人が提出する法人市民税の納税申告書(申告書の添付書類を含む。)については、「eLTAX」(地方税における手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステム)により提出しなければならないこととされました。(H30税制改正)

  • 対象となる法人
    1、事業年度開始の日に資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
    2、相互会社、投資法人及び特定目的会社
  • 対象手続き
    確定申告書、中間申告書、修正申告書
  • 書面で申告した場合 
    対象となる法人が法定申告期限までにeLTAXにより申告せず、書面より申告した場合、不申告 として取り扱われますのでご注意ください

地方税共同機構 大法人電子申告義務化にかかる特設ページ<外部リンク>

※eLTAXによる電子申告を行う場合、最初に利用の届け出が必要となります。
詳しい内容や手続き等についてはeLTAXを運営する地方税共同機構へお問合せください。

地方税共同機構ホームページ<外部リンク>

新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告等に係る期限の延長について

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大によるやむをえない理由により法人市民税の申告、納付等が期限内に行えない場合は下記の手続きにより期限の延長を行います。

手続き方法

 申告、納付が可能となった時点で申告書を提出してください。なお、申告書等の余白等に「新型コロナウイルス申告・納付期限延長申請」と記載してください。

※電子申告で申告書を提出する場合に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」の旨を付記しようとするときは、ダウンロード欄の「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」(Wordファイル)を利用いただくことができます。

 

地方税共同機構eLTAXを通じた申告期限延長申請の手続きにかかる特設ページ <外部リンク>

参考国税庁ホームページ<外部リンク>

届出書の提出

 市内に法人を設立、設置した場合、または登録内容に変更があった場合には、その事実が確認できる書類(定款、履歴事項全部証明書等)のコピーを添付して、法人設立(設置)届出書、異動届出書の提出をお願いいたします。

※法人設立(設置)届出書、並びに異動届出書の提出についてもeLTAXをご利用いただけます。
※各種様式は申請書ダウンロードページにありますので是非ご利用ください。