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たばこ税について
市たばこ税
たばこ税は、たばこの卸売販売業者等(製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者)が、小売販売業者に製造たばこを売り渡すときにかかる税金です。たばこ税には「国たばこ税」、「たばこ特別税」、「都道府県たばこ税」、「市町村たばこ税」などの種類があり、これらはたばこの小売価格の中にすべて含まれています。
このうち「国たばこ税」と「たばこ特別税」は国に、「都道府県たばこ税」と「市町村たばこ税」は地方公共団体に納める税金となっており、納税義務者である卸売販売業者等を通じて、国、小売販売業者の営業所がある都道府県、及び市町村にそれぞれ納められます。
例えば卸売販売業者が美唄市内にある小売店にたばこを売り渡した場合だと、卸売販売業者はその売った本数を国、道及び美唄市にそれぞれ申告し、「国たばこ税」と「たばこ特別税」を国に、「道たばこ税」を北海道に、「市たばこ税」を美唄市に納める(=美唄市の収入となる)という仕組みになっています。
納税義務者
- 国産たばこの製造者
- 特定販売業者
- 卸売販売業者
たばこの小売価格の中に市たばこ税が含まれていますので、実質的には消費者(たばこを購入する人)が税を負担していることになります。
税率
売渡し本数1,000本あたりの税率
紙巻たばこ6,552円 (令和5年4月1日現在)
(単位:円/1,000本)
紙巻たばこの種類 |
旧3級品 |
旧3級品以外 |
---|---|---|
平成30年10月1日~ |
4,000円 |
5,692円 |
令和元年10月1日~ |
5,692円 (特例税率廃止) |
5,692円 |
令和2年10月1日~ |
6,122円 |
|
令和3年10月1日~ |
6,552円 |
詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。
国税庁ホームページはこちら<外部リンク>
申告と納税
卸売販売業者等が、小売販売業者に売り渡した製造たばこの数量、税額等を記載した申告書を売渡月の翌月末日までに市に提出し、その税額を納めます。