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入湯税について

記事ID:0000696 更新日:2020年12月16日更新
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入湯税の概要

 入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てることを目的として、鉱泉浴場における入湯に対してかかる税です。

納税義務者

鉱泉浴場に対する入湯客です。

※ただし、次の方については課税が免除されます。

  • 年齢12歳未満の者
  • 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者

税率

 鉱泉浴場の一般入湯客1人につき

区分 税率
一泊 100円
日帰り 100円

申告と納入

 鉱泉浴場の経営者が、翌月15日までに毎月1日から末日までに入湯客から徴収した入湯税を、市に申告し、納めます。