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行政サービスに対する制限措置について
記事ID:0000694
更新日:2020年12月16日更新
市では、平成18年から 「美唄市税の滞納に対する制限措置に関する条例」を施行しました。
この条例は、市税を滞納し、かつ納税において著しく誠実性を欠く方に対し、行政サービスの制限措置を講じることにより、納期内納税者との公平性を保ち、市税の滞納整理を進めることを趣旨としています。
制限対象の行政サービスに申請のあった納税者に対しては、納付状況を確認し、滞納があった場合は、申請を保留し納税相談を受けていただきます。
それでもなお、納税相談等に応じない方、担税力に見合った分納誓約とならなかった方に対しては、申請等の却下を行います。
なお、制限の対象となる行政サービスの内容は、行政サービス一覧表をご覧ください。