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納税貯蓄組合について
記事ID:0000691
更新日:2020年12月16日更新
地域または職域において、市税の納税義務者を有するもの10名以上の組合員を持って組織したものを「納税貯蓄組合」といいます。
納税貯蓄組合の設立には、事前に申請書の提出が必要となりますので、税務課納税係へお問合せください。
また、納税貯蓄組合員の加入・脱退については、組合長名での届出が必要になりますので、印鑑持参の上、税務課窓口にて届出をお願いします。
納税貯蓄組合の解散についても、組合長名での届出が必要になりますので、税務課へ届出ください。