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安心・便利な口座振替と納期限のご案内
記事ID:0000690
更新日:2025年5月20日更新
口座振替について
普通徴収(納付書による納付)の場合、預金口座から自動的に引落しする、「口座振替」が便利です。仕事の都合で日中納める時間がない方、平日に時間が取れない方、つい納期を忘れてしまいがちな方等一度手続きを済ませておけば、あとは口座から自動的に税金等が納付されることになります(預金残高不足の場合は、口座振替不能が通知されます)。
通帳・銀行登録印をご持参し、引落す税(料)目をご確認の上、市内の銀行、農協、郵便局、市役所3番窓口(税務課)のいずれかで所定の「口座振替依頼書」の提出をいただければ登録完了いたします。
- 注1)期別毎の税額の口座残高が入金されていなければ口座振替不能となります。
- 注2)依頼書用紙に記入する口座名義人の住所、氏名、印鑑は通帳と同一でなければ受理されません。
市税等の納期について
税金は、それぞれ期別に納税義務が課せられます。市道民税・森林環境税及び固定資産税・都市計画税は1期から4期まで、軽自動車税は1期のみ、国民健康保険税と介護保険料、後期高齢者医療保険料は1期から8期までとなっております(但し、年度途中での新規課税・税額更正等があった場合は、各税目の期割は少なくなります)。各納期限は下記納期限表を参照ください。