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滞納処分について

記事ID:0000688 更新日:2020年12月16日更新
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 滞納税を納付も連絡もなく放置した場合、また分割納付や延納などの誓約を行っていても、ルール無視や不履行があった場合、滞納処分を受けることがあります。

 滞納処分は、法律により次のとおり規定されています。

国税徴収法第47条

 次の各号の一に該当するときは、徴収職員は滞納者の国税につき、その財産を差し押さえなければならない。

  1. 滞納者が督促を受け、その督促にかかる国税を、その督促を発した日から起算して十日を経過した日までに完納しないとき。
  2. 納税者が国税通則法第三十七条第一項各号(督促)に掲げる国税をその納期限(繰上請求がされた国税については、当該請求に係る期限)までに完納しないとき。
  3. 国税の納期限後前項第1号に規定する十日を経過したまでに、督促を受けた滞納者につき国税通則法第三十八条第一項各号(繰上請求)の一に該当する事実が生じたときは、徴収職員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。

 この条文から見ても、非常に厳しい内容であることが推察できると思います。文中の「国税」は、そのまま市税に読み替えて適用することとなります。しかしながら、滞納処分は目的ではなく、本意とするものでもありません。今一度関係法令の趣旨をご理解の上、納期内納税ください。